名義上で社会保険に加入 精神疾患の障害年金は? | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県川西市B様

双極性感情障害で障害年金を請求したが不支給決定となった。

原因は、就労ができないにも関わらず、名義上社会保険に加入していたためだった。

名義上社会保険に加入していることは、請求の際に気になっていたため、補足資料を複数提出していたにも関わらず、まったくと言っていいほど考慮されなかった。
審査請求では、名義上社会保険に加入していることの経緯と就労の実態がないとの申立てを行った。

決定書では「請求人が主張(就労不能)しているにも関わらず、調査しなかったのは、保険者の怠慢である。」「調査をせずに不支給決定しているのは甚だ疑問を持たずにはおられず、保険者としての適正な処理を望む」と痛烈に保険者を批判していた。
請求から審査請求の容認決定まで1年近く費やしたが、無事障害基礎年金を受給していただくことができた(障害基礎年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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