診断書内容の見落とし?誤審査に対しての審査請求(関節リウマチ) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 大阪府豊中市A様

関節リウマチで障害年金を請求したが、障害の程度に該当せずに不支給となった方だった。

理由は、「両手指の関節リウマチは認めるものの、障害といえる程度ではない」ということだった。
しかし、この方の障害は「手指関節」ではなく、「手関節」の障害だった。
障害認定基準には「両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの」を2級とされており、この方はこの基準に該当していた。
ところが、障害年金の審査では、「手指関節」のみ審査され、「手関節」は見落とされていたのだ。
明らかに誤った審査であり、再審査を求めてすぐに審査請求を行った。審査請求から3か月後、年金機構自ら誤りを認め、処分(不支給)が変更するとの連絡があった。(障害基礎年金2級)

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