胸腰椎圧迫骨折 不支給決定となった方の審査請求 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 兵庫県神戸市A様
交通事故で胸腰椎圧迫骨折をした。リハビリを続けたものの、胸腰部に疼痛が残った。
事故から2年以上経過しても疼痛があり、松葉杖を使用しなければ歩行困難になった。
脊柱の機能の障害として障害年金を請求したが、審査途中でレントゲンフィルムの提出を要求され、それを確認された結果、可動域を制限されるほどの骨折ではなく、日常生活能力の低下は疼痛によるものだと判断され、不支給決定を受けた。
審査請求では、単純な圧迫骨折ではなく、これまでの治療の経緯と、圧迫骨折となった部位に明らかな扁平があるために脊柱の可動域の制限が生じていると主張した。
診断書作成医師に対して、審査官からも骨折部位に関しての照会がされており、同様の回答があったため、「脊柱の明らかな器質的変化のために可動域が制限されている運動機能障害である」と判断された。(障害厚生年金不支給処分の変更 障害厚生年金3級決定)
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