交通事故(高次機能障害・肢体障害)で障害基礎年金1級が決定 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県伊丹市A様

高速道路での交通事故が原因だった。急性硬膜下血腫の急性期治療後、右片麻痺が残っていたためにリハビリ入院を行っていた。

リハビリ指導を受けている中で記憶力の低下や動作の緩慢、複数の事を処理する際の不得手などが生じていることを指摘され、認知検査などを行ったところ、高次脳機能障害となっていることが分かった。
約2年前、高次脳機能障害による障害年金の請求を行ったが、障害の程度に該当せずに不支給となり、審査請求でも棄却されていた。

高次脳機能障害による日常生活の制限を詳しくヒアリングしたところ、障害年金の2級程度に該当すると思われた。

さらに、ヒアリングしている中で右片麻痺が残っているのが分かり、身体障害者手帳の取得の有無を確認したところ、3級の手帳を所持しておられた。
このことで、高次脳機能障害2級、肢体障害2級になると推測し、再請求は二つの障害を併合して1級の障害年金を目指すことになった。
高次脳機能障害での初回請求の際に診断書を依頼した病院で診断書の再作成を考えたが、依頼人はその病院を受診するのを拒否された。

このため、新たに高次脳機能障害の診察をしてもらえる病院を探さなければならなかった。
依頼人の診察に、初診から診断書作成まですべて同行し、高次脳機能障害による日常生活の状況を医師に説明した。
肢体の障害用はリハビリを行った病院で作成してもらうことができた。
高次脳機能障害の診断書を作成してもらうまで約3ヵ月近くかかったが、二つの障害により障害年金を再請求(申請)した。

結果は、両方の障害を併合して1級の障害年金を受給してもらうことができた。
本人請求ではこの結果を残すことはできなかったと思われる案件だった。(障害基礎年金1級)

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