障害認定日は2級または3級 病歴・就労状況等申立書で症状を詳細に申し立てる | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 兵庫県川西市G様
高校生の頃、友達関係のストレスを感じるようになってきた。
精神的に不安定となり、気分の落ち込みや不安感もあって、夜も眠れないようになってきた。
抑うつ感や不安感から焦燥感も相まり、自傷行為に及ぶようにもなった。
高校卒業後に就職したが体調は悪く、上司や同僚から辛くあたられ、そのことでさらに精神的に不安定となり、対人交流もできず通常の日常生活はまったく送れなくなった。
障害認定日となる20歳到達時の診断書を取得できたが、現症日の診断書と比較すると、20歳時は2級または3級相当で現症時は2級相当だと思われた。
このため、20歳時の病状と現症日までの病歴や日常生活に支障を受けている程度などを詳細に申し立てた。(障害基礎年金2級+5年遡及)
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 2022.05.31精神の障害自動車との接触事故で高次脳機能障害が残存 障害基礎年金を申請(請求)
- 2022.05.20精神の障害広汎性発達障害で障害基礎年金2級が決定
- 2022.04.30精神の障害労災請求を諦めて障害厚生年金を請求(うつ病)
- 2022.04.24精神の障害広汎性発達障害 就労移行支援事業所に通所中に障害厚生年金を請求