平山病、頚髄萎縮、頸椎ヘルニアの後遺症で障害基礎年金1級が決定 | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 大阪府大阪市
高校2年生時、右手の人差し指が曲がらなくなり、握力が低下しているように感じた。
当時バンドを組んでいたが、ギターの弦がうまく指で押さえられなず、力を入れようとしても力が入らないようになっていた。
病院を受診し、レントゲン検査などをしたが異常はなく、「ギターの練習などで、指を使いすぎたからではないか」と言われていた。
「楽器をしたい」「演奏をしたい」という思いから、ドラムを担当してバンド演奏するようにしたが、ドラムのスティックを握れず、テープでスティックを両手に巻いて演奏するほどどだった。
その後も手の状態は変わらず、専門病院で検査をしたところ「平山病 若年性一側上肢筋萎縮症」であると分かった。
平山病の初診日は請求時より40年以上前のことであった。
発病の初期頃は経過観察のために通院されていたが、医師から「平山病に対しての治療法がない」などと言われていたため、病院を受診することはなくなっていた。
平山病で受診していた病院には診療録はなく、初診日証明が困難な案件となった。
当初第三者証明での請求を考えたが、請求人は平山病とは異なる疾患(頚髄萎縮、頸椎ヘルニアの後遺症)で入院歴があったため、診療録の開示請求したところ、「17yo 平山病発症 右上位優位の筋力低下」との文言があった。
この診療録とバンド仲間の第三者証明を初診日の参考資料として障害基礎年金を請求(申請)することにした。
障害の程度は、頸椎の障害のために左下肢が痙性歩行障害となっており、両手指は少し動く(曲げる)ことができるものの、書字の際は両手でペンを挟んで所持しなければならないほどの状態で、実用的な動作はまったくできなかった。
障害の程度は、「両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」として1級になると見込まれたが、審査では肢体の障害として2級(審査請求で1級)に決定された。
この案件は、「平山病」の初診日証明に拘っていた場合は初診日の証明ができなかった可能性があり、障害の程度も評価が難しかった。
本人請求ではおそらく「初診日不明として却下」されていたか、障害等級2級の決定を受け入れていた可能性が高い案件だった。
(障害基礎年金2級 審査請求により障害基礎年金1級に変更)
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