肢体の障害から両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するものに処分変更(平山病) | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 大阪府大阪市
障害の程度は、頸椎の障害のために左下肢が痙性歩行障害となっており、両手指は少し動く(曲げる)ことができるものの、書字の際は両手でペンを挟んで所持しなければならないほどの状態で、実用的な動作はまったくできなかった。
障害の程度は、「両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」として1級になると見込まれたが、審査では肢体の障害として2級に決定されていた。
審査請求では両手指の障害であると主張したが、「肢体の障害」であるとして棄却された。
再審査請求では、障害認定基準の「上肢の障害」の記載箇所を添付し、障害の程度が重度である「手指」での認定を求めた。
公開審理前に日本年金機構から処分変更するとの連絡があった。
(障害基礎年金2級15号から1級5号に処分変更)
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