パーキンソン病 肢体障害と精神障害の併合で1級を求めた審査請求 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 大阪府豊中市A様

パーキンソン病に伴う精神症状(精神障害)とパーキンソン病(肢体障害)で障害年金を申請(請求)したところ障害厚生年金2級と決定された。弊所はそれぞれの障害が2級相当であり、併合1級になると考えていたため、審査請求を行うことになった。

個人情報開示請求を行い、障害状態認定表を確認したところ、精神障害が2級、肢体障害が3級と決定されていた。このため、パーキンソン病の肢体障害が2級であると求める審査請求を行った。抗パーキンソン病薬を服薬後の日常生活の動作を時間経過ごとに申し立て、過去5年間の所得が0円であるという所得証明書を提出し、この間は労務不能であると申し立てた。再審査請求ではオン時の持続時間やオン時とオフ時に分けたADLの評価がある診断書の追加提出を求められて対応するが、診断書を記載した医師が転勤しており追加提出することができなかった。診断書を追加提出できなかったことでどのような結果になるか心配したが肢体障害が2級であると認められ、併合1級に変更されることになった。(再審査請求 容認)

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