初診日と障害認定日が同日 胸部大動脈解離(Stanford分類A型)で障害厚生年金3級 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県川西市
病歴
2021年10月17日頃から心臓の鼓動に違和感があった。
この時は、疲労が溜まっているのだと思っていたが、心臓の違和感は一向に治まらなかった。
2021年10月20日の夜間から心臓の違和感とともに微熱も生じるようになったため、市立A病院を受診。
心電図や造影剤検査を行ったところ、StanfordA型の大動脈解離と診断された。
専門的治療を受けるためにB病院に救急搬送されることになった。
2021年10月20日にB病院に救急搬送された。
上行大動脈人工血管置換術や大動脈弁吊り上げ術などの緊急手術が行われた。
術後の経過が良好だったため、2021年11月6日に退院することになった。
障害認定日は人工血管の手術を受けた日
障害年金の障害認定日(障害の状態を判断する日)は、初診日から起算して1年6か月後というのが原則だが、初診日から1年6か月を経過する前に人工血管(ステントグラフト)手術をした場合は、障害認定日は「人工血管(ステントグラフト)の手術を受けた日とされている。
請求人の初診日は市立A病院を受診した2021年10月20日であり、障害認定日(人工血管手術)も同じ日である。
障害の程度は
障害認定基準では「胸部大動脈解離(Stanford分類A型)により、人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入し、かつ、一般状態区分表の(イ)又は(ウ)に該当するもの。」を3級に認定すると記載されている。
障害等級3級は、初診日に厚生年金の被保険者だった場合に該当する。
請求人の初診日は2021年10月20日であり、厚生年金の被保険者だったため、診断書の一般状態区分表が(イ)又は(ウ)であれば障害年金を受給できることになる。
市立A病院で受診状況等証明書を取得
初診の医療機関と手術した医療機関が異なるため、初診証明が必要になる。
市立A病院で受診状況等証明書を取得。傷病名は「StanfordA型の大動脈解離」、前医と思われる記載内容はなく、初診日と終診日は2021年10月20日となっていた。
B病院で診断書を取得
受診状況等証明書を取得できたことで、次はB病院で診断書を取得した。
大動脈疾患の診断書で確認するポイントは、一般状態区分表と人工血管の手術日が記載されているかである。
請求人の一般状態区分は(イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるものとされており、人工血管の手術日も記載されていた。
障害厚生年金3級
障害厚生年金を申請(請求)して約2ヶ月後に障害厚生年金3級の年金証書が送付された。
この事例に関連する記事 >>> 大動脈疾患で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説
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