メニエール病で障害年金を請求(申請)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所

メニエール病により聴力や平衡機能に障害が残り、日常生活や労働に著しい支障が生じた場合には障害年金の対象になります。

ここでは、メニエール病になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

メニエール病の障害認定基準

メニエール病は内耳の病気で、突発的で激しい回転性のめまいと吐き気が繰り返し、同時に耳鳴りや頭痛、難聴を併発します。

メニエール病で障害年金を申請(請求)する場合には、聴覚の障害または平衡機能の障害として申請(請求)することになります。

聴覚の障害と平衡機能の障害年金認定基準は次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。

※3級は障害厚生年金のみ。支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

聴覚の障害認定基準

等級 障害の程度
1級
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • 両耳の聴力レベルが80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級
  • 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
  • 両耳の聴力レベルが50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
障害手当金
  • 一耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの

・聴力の判定は補聴器などの補助用具を使用しない状態で測定され、オージオメーターによる純音聴力レベル値と語音明瞭度の聴力検査値によって認定されます。

・オージオメーターによる検査では、日常生活で人との会話に必要となる500~2000ヘルツの範囲内における周波数(500、1000、2000ヘルツ)で音の高さを変えながら聴力を測定されます。

・最良語音明瞭度ではどのくらい言葉が理解できるのかという音の違いを判別できるかどうかの検査が行われます。

 

平衡機能の障害認定基準

等級 障害の程度
2級 四肢体幹に異常がない場合で

  • 閉眼での起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度
3級
  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、かつ、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通せる程度
障害手当金
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度

 

聴覚の障害と平衡機能の障害の双方がある場合

メニエール病の場合、聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能の障害とは併存することがあります。

このような場合には双方の障害を併合して等級が認定されることになります。

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障害年金の申請(請求)の進め方

メニエールで障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書取得する。

  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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メニエール病で障害年金を申請(請求)する際のポイント

ポイント1 メニエール病の初診日は

障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の申請(請求)では「初診日」が非常に重要になります。障害年金ではメニエール病と診断された時が初診日ではなく、めまい、吐き気、頭痛、耳鳴りなど、体調に異変を感じて初めて病院を受診した日が初診日となります。

 

ポイント2 診断書の確認

害年金の申請(請求)では「聴覚・平衡機能の障害用の診断書」を使用します。

障害年金の診断書で必要な項目は、診断書表面の⑩(1)聴覚の障害と(3)平衡機能の障害、診断書裏面の⑪現症時の日常生活活動能力及び労働能力、⑫予後の項目になります。

聴覚の障害の場合には聴力レベルなど具体的な検査数値によって認定されますが、平衡機能の障害の場合、閉眼での立位・保持の状態と開眼での直線10メートル歩行の状態が判定項目となります。

平衡機能の障害の場合にはこれ以外にも他覚所見として眼振や平衡機能検査の結果などを記載してもらうようにしましょう。

 

ポイント3 病歴・就労状況等申立書で日常生活の困難さを申し立てていますか?

初診日の証明ができ、症状が正しく反映された診断書を取得した後は、「病歴・就労状況等申立書」を記入します。

めまいや頭痛などが起こった頃の発病時から現在までの経過を整理し、年月順に記入していきます。

通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況、受診していなかった期間には、なぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。

診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。

また、この申立書には、日常生活でどんなことで困っているのかを記入する項目もあります。

めまいの自覚症状はどのようなものなのか、どの程度日常生活に支障が出ているのかを審査側に伝えておきます。

申立書の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もありますので、気を抜かずに丁寧に記載していきましょう。

さらに詳しく >> 病歴・就労状況等申立書の記入方法

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面倒な障害年金の申請(請求)は、専門家に任せてしまうのも一考です

障害年金を申請(請求)するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。そして、それぞれの書類にはチェックすべき項目がいくつもあります。

初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そのような場合には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか、仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど確認しなければいけません。

おそらく、一生に一度しかないような障害年金の申請(請求)手続きで、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。

そんな時は、確実な手順で障害年金の申請(請求)手続きを進めてくれる専門家に依頼することをおすすめします。


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