初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱いについて | かなみ社会保険労務士事務所
初診日に受診した医療機関による初診日の証明が得られない場合で、初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱いについて解説します。
初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の基本的取扱い
初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認された場合であって、次のような条件に該当するときは、請求者が申し立てた初診日を認められることがあります。
初診日があると確認された一定の期間中、同一の公的年金制度に継続的に加入していた場合
初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間のみであるなど同一の公的年金制度の加入期間で、かつ、その期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、請求者が申し立てた初診日が認められることがあります。
なお、その期間中の全ての期間が、20歳前の期間や60歳から65歳の待機期間(厚生年金等の加入期間である場合を除く。)のみである場合は、同一の公的年金制度の加入期間となっているものとして取り扱われます。また、その際、20歳前の期間については、保険料納付要件を考慮されません。
初診日があると確認された一定の期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入していた場合
初診日があると確認された一定の期間が国民年金の加入期間と厚生年金の加入期間であるなど異なる公的年金制度の加入期間で、かつ、その期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認められることがあります。
ただし、請求者申立ての初診日が、国民年金の加入期間、20歳前の期間又は60歳から65歳の待機期間である場合には、いずれの場合においても、障害厚生年金等ではなく障害基礎年金を請求することになりますので、初診日があると確認された一定の期間に厚生年金等の加入期間が含まれていたとしても、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも請求者が申し立てた初診日を認めらる場合があります。
初診日が一定の期間であると確認するための参考資料について
初診日が一定の期間内であると確認するためには請求者が提出する参考資料の例については、次のようなものが考えられます。
一定の期間の始期に関する資料の例
・ 請求傷病に関する異常所見がなく発病していないことが確認できる診断書等の資料(就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果など)
・ 請求傷病の起因及び傷病の発生時期が明らかとなる資料(交通事故が起因となった傷病であることを明らかにする医学的資料及び交通事故の時期を証明する資料、職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料など)
・ 医学的知見に基づいて一定の時期以前には請求傷病が発病していないことを証明する資料
一定の期間の終期に関する資料の例
・ 請求傷病により受診した事実を証明する資料(2番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書など)
・ 請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料(障害者手帳の交付時期に関する資料など)
・ 20歳以降であって請求傷病により受診していた事実及び時期を明らかにする第三者証明
初診日が一定の期間にあるとして初診日が認定された事例
ここからは、初診日に受診した医療機関による初診日の証明が得られない場合で初診日認定された事例を紹介します。
第三者証明と3番目の医療機関の受診状況等証明書で初診日が認定(双極性感情障害)
資料1 初診のA病院の医師による第三者証明
「〇〇会社に勤務していた時に受診されていた。」
「〇〇会社に勤務してから同僚に対して恐怖感を抱くようになった」
資料2 3番目の医療機関の受診状況等証明書
「当院初診時の何年か前にA病院を受診していた」
資料3 〇〇会社の在籍期間証明
厚生年金被保険者以外の在籍期間の有無を証明するものとして「〇〇会社の在籍期間の証明」→ ○○会社は厚生年金の被保険者として在籍していた
【結果】
一定の期間の始期は○○会社の入社日であり、一定の期間の終期は○○会社の退職日となるため、○○会社の退職日を初診日として申立てた。
面倒な障害年金の請求(申請)は、専門家に任せてしまうのも一考です
障害年金を請求(申請)するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。そして、それぞれの書類にはチェックすべき項目がいくつもあります。
初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そのような場合には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか、仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど確認しなければいけません。
おそらく、一生に一度しかないような障害年金の請求(申請)手続きで、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。
そんな時は、確実な手順で障害年金の請求(申請)手続きを進めてくれる専門家に依頼することをおすすめします。
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