鼻腔機能の障害の障害認定基準 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行

国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に障害年金に該当する障害状態が定められており、具体的な基準は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に記載されています。ここでは、鼻腔機能の障害の認定基準を紹介いたします。

鼻腔機能の障害

聴覚の障害の認定基準

等級 障害の状態
障害手当金 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

聴覚の障害の認定要領

  1. 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。
聴力の障害認定における留意点
  •  鼻腔機能の障害は1級~3級の基準はありません。
  • 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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