高血圧症による障害の障害認定基準 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行

国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に障害年金に該当する障害状態が定められており、具体的な基準は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に記載されています。ここでは、高血圧症による障害の認定基準を紹介いたします。

高血圧症による障害の障害認定基準

高血圧症による障害等級

等級 障害の状態
1級
  • 悪性高血圧症
  • 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの
  • 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの
  • 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の合併の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因(本態性又は二次性)、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する

悪性高血圧症

「悪性高血圧症」とは次の条件を満たす場合をいう。

  1. 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
  2. 眼底所見で、Keith‐Wagener分類Ⅲ群以上のもの
  3. 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる
  4. 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う

高血圧症による障害の認定要領

  1. 高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mmHg以上のものをいう。
  2. 高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、「精神の障害」及び「神経系統の障害」の認定要領により認定する。
  3. 高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「心疾患による障害」の認定要領により認定する。
  4. 高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定する。
  5. 動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、肢体の障害」の認定要領により認定する。
  6. 単に高血圧のみでは認定の対象とならない。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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