障害年金の請求(申請)方法と適用される時期 | かなみ社会保険労務士事務所(川西市・池田市・豊中市)
障害年金の請求(申請)の方法は本来請求、遡及請求、事後重症請求の3つの方法があります。それぞれの請求方法によって用意する診断書の時期は変わってきます。ここでは、障害年金の請求(申請)方法と適用される時期について解説します。
1. 障害年金の本来請求
障害認定日から「1年以内」に請求する場合
【用意する診断書】
・障害認定日から3ヶ月以内に作成された診断書を1枚
2. 障害年金の遡及請求
障害認定日から「1年を経過して」請求する場合
【用意する診断書】※計2枚
・障害認定日から3ヶ月以内に作成された診断書を1枚
・請求日前の3ヶ月以内に作成された診断書1枚
3. 障害年金の事後重症請求
障害認定日では障害の状態に該当しなかったが、65歳になるまでに障害の状態となり請求する場合
【用意する診断書】・請求日前3ヶ月以内に作成された診断書1枚
※請求は65歳に達する日の前々日までにおこなう
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