障害年金の請求方法と適用される時期 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行
障害年金の請求方法には、障害の状態に該当した時期に応じ、本来請求、遡及請求、事後重症請求の3つの方法があります。これらの請求方法は、それぞれ異なる条件や手続きが求められ、必要な診断書の枚数や障害状態を証明する時期が異なります。ここでは、これらの障害年金の請求方法とそれぞれに適用される時期について詳しく解説いたします。
障害年金の本来請求
障害認定日から「1年以内」に請求する場合
【用意する診断書】
- 障害認定日から3ヶ月以内に作成された診断書を1枚
障害年金の遡及請求
障害認定日から「1年を経過して」請求する場合
【用意する診断書】計2枚
- 障害認定日から3ヶ月以内に作成された診断書を1枚
- 請求日前の3ヶ月以内に作成された診断書1枚
障害年金の事後重症請求
障害認定日では障害の状態に該当しなかったが、65歳になるまでに障害の状態となり請求する場合
【用意する診断書】
- 請求日前3ヶ月以内に作成された診断書1枚
請求は65歳に達する日の前々日までにおこなう
最後に
ここでは、障害年金の請求方法と適用される時期について解説しました。
障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。
障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
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