障害年金の請求(申請)と社会保険労務士 | かなみ事務所 - 障害年金専門の社労士が解説(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
障害年金の請求(申請)を社会保険労務士に依頼することで、ご依頼者様は労力・時間・精神的負担を激減できます。ポイントを押さえた着実な手続きは、その状況での最良の結果をもたらします。ここでは、障害年金の請求(申請)と社会保険労務士の関係を解説します。
ご自分で障害年金の請求(申請)をした時にありがちなこと
いざ障害年金の請求(申請)準備を始めてみると、想定以上に難しいと感じられることが多いでしょう。
請求(申請)までの各段階でよくあるケースを挙げてみます。
最初に訪問する年金事務所で
障害年金を自分で請求しようとする場合、まず、年金事務所に手続き書類をもらいに行くことになります。
すると… 書類を受け取るだけのつもりだったのに相談コーナーへ行くように言われ…
「初診日はいつですか?」このように聞かれます…
そして、「初診日はだいたい〇年ぐらいかなぁ」と答えれば、その時の年金保険料の納付要件を確認されます。
もし、年金保険料の納付要件を満たしていないなら、年金請求書や診断書すら渡してもらえません。
年金保険料の納付要件を満たしていて、請求手順の説明を受けてもチンプンカンプン…
もう一度説明を受けるのに何度も年金事務所に行くのも大変。
電話で照会しようとしても電話では教えてもらえず、窓口に来るように言われ…
初診日の証明が取れない
障害年金の請求(申請)に必要な初診日の証明ですが、この証明がすぐに取れないことも多くあります。
初診の医療機関にカルテが無かったり、病院が廃院していた場合など医療機関の証明が取れない場合は、その次に受診した医療機関に照会し、初診証明が取れるのか確認する必要があります。
そこでも初診日証明が取れない場合は、さらに次の医療機関に照会しなければならず、ご自分やご家族にとって相当な負担となってしまいます。
もしどうしても初診日証明が取れない場合、それに代わる参考書類を用意する必要があり、その書類を準備するのも容易ではありません。
診断書がホントに今の病状に合っているのか
障害年金の請求(申請)に必要となる診断書にも落とし穴があります。
- 病状は診断書の記入内容に合っているのか
- 審査上で、診断書に記載して欲しい項目はちゃんと記入されているのか
- 必ず記入されなければいけない項目の漏れはないのか
診断書を発行してもらったら、これらの条件を満たしているか一つ一つを確認し、不備があれば医師に修正してもらわなければなりません。
必須項目の記入忘れは年金事務所に提出する際に指摘されることもありますが、障害認定の審査に影響する項目に誤りや不備がある場合はそのまま審査に回ってしまいます。
その結果、不支給や等級が下がるなどの不利益となってしまう可能性があります。
病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない
年金保険料の納付要件は大丈夫だと言われた。
初診日の証明が取れた。
診断書も準備できた。
次は、「病歴・就労状況等申立書」だけです。
この書類は審査で参照されますので重要な書類です。
発病から現在までの症状の経過、治療の内容、日常生活の状況などについて記載していくのですが、どのように書いていくべきか悩むことになるでしょう。
内容が個々人によって異なるものなので、ネットで参考になるようなものを探すのは困難です。
また、年金事務所に問い合わせても、審査でどういった点が重視されるかなどのアドバイスは教えてくれません。
結果、自分で良く書けたと思っていても、期待する結果を得られない(不支給、等級ダウン)場合が出てきます。
障害年金の請求(申請)を社会保険労務士に依頼するメリット
ご依頼者様の手間、時間、精神的負担を軽くすることができる
障害年金の請求(申請)に係る手続きは、次のように多項目にわたります。
-
- 年金事務所との対応(初診日の納付要件の確認 請求書の提出)
- 初診日証明の取得
- 初診日証明が取れない場合、それに代わる客観的証明の選択・取得
- 医師への認定基準に対応した診断書の作成依頼
- 診断書の依頼・記入項目のチェック
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 審査請求 再審査請求の代理
- その他
障害年金の請求(申請)では専門知識がないと難しい手続きもあります。
ほとんどの方は障害年金を請求(申請)するのは初めてで、それぞれの手続きを調べながら進めていくには想定以上の時間や手間がかかってしまうでしょう。
障害年金の手続きを社会保険労務士に依頼することで、このような面倒な手続きを速やかに代行してもらえます。
ポイントを押さえた着実な手続きで、現状でベストの結果を導き出せる
障害年金の請求(申請)の実績が豊富な社会保険労務士に依頼することで、請求が着実・速やかに行われます。
障害年金の請求(申請)段階で、障害の等級などは予測することが可能です。
不支給の可能性が高い場合には、不支給にならないように様々な書類を参考資料として用意することで、不支給の可能性を軽減させます。」
障害年金の請求(申請)が難しければ社会保険労務士にご相談ください
障害年金の請求(申請)準備が進まず、分からないことが増えて…と悩んだ時には、社会保険労務士に頼ることをおすすめします。
特に、初診の医療機関の初診日証明(受診状況等証明書)が取得できなかった場合は、社会保険労務士に相談してください。
多少のコストはかかりますが、事務手数料は障害年金の受給が決定した時にのみしか発生しませんので、依頼者への負担は少ない料金システムだと思います。
専門知識や経験を元に手抜かりなく着実な手続きを代行し、現状でベストの結果に導いてもらいましょう。
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