障害年金が支給停止された場合の対応方法 | かなみ社会保険労務士事務所(川西市・池田市・豊中市)

「障害年金の有期認定の場合「障害状態確認届(診断書)」により、障害の程度が診査されます。更新時に、障害の程度が障害年金を受給できる程度でなくなっていると判断された場合には、障害年金の支給が停止されることになります。ここでは、障害年金の支給が停止されてしまった場合の対応方法について解説いたします。

「障害状態確認」とは

障害年金の受給期間は、一部の傷病で更新が必要のない「永久認定」がありますが、ほとんどは受給できる期間が定められている「有期認定」とされています。

「有期認定」の場合、その期間の満了時に、その時の障害の状態を確認することとされており、その際に日本年金機構から送付されるのが「障害状態確認届(診断書)」です。
年金を引き続き受給するためには、定められた期限までに「障害状態確認届」を日本年金機構に提出しなければなりません。

提出された診断書の内容で、その障害の程度が診査され、障害の程度がそれまで受給していた障害等級以外の障害等級に該当すると認められるときは、障害年金の等級変更が行われ、障害の程度が障害年金を受給できる程度でなくなっていると判断された場合には、障害年金の支給が停止されることになります。

障害年金の支給が停止された場合の対応策

障害の状態が良くなり、障害年金の対象でなくなったのなら良いのですが、そうでない場合、支給停止となった原因を分析して、速やかに次のような対策をとる必要があります。

対応策1:審査請求・再審査請求

「障害状態確認届(診断書」で障害の程度を審査された結果、障害年金が支給停止とした処分に不服があるときは審査請求を行うことができます。

審査請求の手続きの流れについては、障害年金 審査請求(再審査請求)の流れと注意点 で詳しく解説しておりますのでご参照ください。

審査請求で審査される期間としては、現在のところ4〜5か月程度かかります。

審査の結果、支給停止をした処分が間違っていると認められた場合には支給が再開されることになります。

ただし、審査請求を行ったからといって必ず支給が再開されるものではありません。

審査結果を待った挙句、支給停止をした処分は間違っていなかった(支給停止のまま)という棄却処分を受けることもあります。
その場合、さらに納得がいかなければ再審査請求ということになるのですが、ようやく認められるとしても支給が再開となるのは1年以上かかってしまうことになります。

 

対応策2:支給停止事由消滅届(診断書)の提出

「支給停止事由消滅届(診断書)」とは、障害年金を受給できる程度の障害になったので支給を再開してくださいという届出用紙です。
簡単に説明すると、「障害状態確認届(診断書)」の時は障害の程度に合わなかったが、その後、障害の状態が悪化して障害年金を受給できる程度になったので支給を再開してくださいと伝えるものです。

「支給停止事由消滅届(診断書)」の提出は障害年金の支給が停止されてからすぐに提出することが可能になります。

ただし、障害の状態が悪化したとしても、更新時の「障害状態確認届(診断書)」と全く同じ診断書の場合ですと、支給再開が認められることはほとんどありませんのでご注意ください。

 

対応策3:審査請求と支給停止事由消滅届(診断書)を並行する

審査請求(対応策1)と支給停止事由消滅届(対応策2)はまったく別の手続きとなります。

審査請求は更新時の「障害状態確認届(診断書)」の処分について不服申し立てを行うもので、「支給停止事由消滅届(診断書)」は、更新(障害状態確認届(診断書))以降に障害の状態が悪化しているとして届出を行うものだからです。

支給停止の処分についての審査請求や再審査請求を行いながら、「支給停止事由消滅届(診断書)の提出を行うことも可能です。この結果、審査に時間のかかる審査請求や再審査請求の結果が出る前に「支給停止事由消滅届(診断書)」が先に認められて支給が再開されることも多くあります。

面倒な障害年金の請求(申請)は、専門家に任せてしまうのも一考です

障害年金を請求(申請)するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。そして、それぞれの書類にはチェックすべき項目がいくつもあります。

初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そのような場合には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか、仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど確認しなければいけません。

おそらく、一生に一度しかないような障害年金の請求(申請)手続きで、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。

そんな時は、確実な手順で障害年金の請求(申請)手続きを進めてくれる専門家に依頼することをおすすめします。


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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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