障害年金の初診日とは | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行

障害年金の初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいい、障害年金の初診日要件や保険料納付要件を判断する際の重要な基準となるため、障害年金の請求において非常に重要なポイントとされています。ここでは、初診日の取り扱いや相当因果関係、社会的治癒などについて詳しく解説します。

初診日とは

「障害認定基準」において「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいい、障害年金の請求において非常に重要なポイントとされています。

障害年金の初診日が重要とされる理由は、次の3点です。

  1. 適用される年金制度が決まる
    初診日時点で加入していた年金制度(国民年金や厚生年金など)によって、請求できる障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が異なります。
  2. 保険料納付要件の確認
    初診日の前日までに、一定期間の年金保険料を納付していることが必要です。初診日が特定されないと、保険料納付要件を満たしているか判断することができません。
  3. 障害認定日を確定するため
    障害認定日は、初診日から1年6か月後が基本ですが、病状によっては早まる場合もあります。この認定日は、障害年金の支給開始時期や障害の等級を判断する際の基準となります。

これらの理由から、初診日は障害年金の請求において非常に重要な要素のひとつであり、初診日を特定することが求められます。

初診日の取り扱い

障害年金の初診日は次のように取り扱われています。

  1. はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  4. 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  5. 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合は、再発後に医師または歯科医師の診療を受けた日
  6. 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

相当因果関係

障害年金における相当因果関係とは、「前の疾病や負傷がなければ、後の疾病は起こらなかったであろう」と認められる場合は、前後の傷病を同一傷病として扱います。
相当因果関係があるとされた場合、初診日は、前の疾病や負傷により初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。

具体的に例示されている相当因果関係は、次のとおりです。

  1. 糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)
  2. 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)・多発性のう胞腎または慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの(両者の期間が長いものであっても)
  3. 肝炎と肝硬変
  4. 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
  5. 手術等による輸血により肝炎を併発した場合
  6. ステロイド投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな場合
  7. 事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
  8. 肺疾患に罹患し手術を行い、その後呼吸不全を生じたもの(両者の期間が長いものであっても)
  9. 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの

社会的治癒

社会的治癒とは、「症状が安定して特段の治療の必要がなくなり、社会生活が長期間可能である場合」をいいます。

社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の社会活動や日常生活が可能な場合は、「社会的治癒」とされます。この場合、医学的な治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うとされています。

「社会的治癒」に該当するか否かは、障害年金の請求者が「社会的治癒」であると主張し、診断書や病歴・就労状況等申立書等の内容によって個別に判断されることになっています。

「平成26年(厚)第892号 平成27年9月30日裁決」

 社会的治癒が認められる条件

  • 症状が消失または安定しており、通常の社会活動や日常生活が可能であったこと
  • 特段の医療の必要がなく、外見上治癒した状態が一定期間継続していること

「社会的治癒」と認められるのは、病気によって異なり、明確な基準はありませんが、精神疾患では概ね5年程度とされている傾向があります。

最後に

ここでは、障害年金の初診日の取り扱いや相当因果関係、社会的治癒などについて解説しました。

障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。

障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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