知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合 | かなみ社会保険労務士事務所

知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存しているケースは多くあります。ここでは、精神疾患が併存している場合に、障害年金の制度ではどのように扱われているのかを解説いたします。

知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存しているケースとは

精神の疾患は多種で、かつ、同一疾患であっても症状は様々あります。

例えば、知的障害の方がうつ病を発症することや、統合失調症やうつ病の治療中に発達障害が分かった方、発達障害だと診断された方が知的障害も併存している方など、これら以外にも精神の疾患は多種で、複雑に絡まっていることが多くあります。

このような場合、両者が同一疾患と見なされるのか、それとも別疾患と見なされるかによって、初診日の扱いが変わってきますくるのです。

知的障害の場合は、初診日は生まれた日になりますが、発達障害や他の精神疾患の場合は、その疾患により初めて医療機関を受診した日が初診日となるからです。

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厚生労働省の疑義照会の回答

知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合、初診日の認定はどのようにされるのか。

この点について、厚生労働省の疑義照会に次のような回答があります。


(1) うつ病や統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾患とせず「同一疾患」として扱う。


(2) 発達障害と診断されていた者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であるから「同一疾患」として扱う。


(3) 知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾患」として扱う。

例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは、「同一疾患」とし、事後重症扱いとする。

なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾患」として扱う。


(4) 知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考えが一般的であることから「同一疾患」とする。


(5) 知的障害と診断された者に後から神経症で精神病様態を併発した場合は「別疾患」とする。

ただし、「統合失調症」の病態を示している場合は、統合失調症が併発した場合として取り扱い、「そううつ病(気分(感情)障害」の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取り扱う。


(6) 発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされていることから原則「別疾患」とする。

ただし、「同一疾患」と考えられるケースとしては、発達障害や知的障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈すものもあり、このような症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名に付していることがある。したがって、このような場合は、「同一疾患」とする。

 

発達障害や知的障害と精神疾患が併発している場合の一例

前発障害 後発障害 判定
発達障害 うつ病 同一疾患
発達障害 神経症で精神病様態 同一疾患
うつ病

統合失調症

発達障害 診断名の変更
知的障害(軽度) 発達障害 同一疾患
知的障害 うつ病 同一疾患
知的障害 神経症で精神病様態 別疾患
知的障害

発達障害

統合失調症 前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要)
知的障害

発達障害

その他精神疾患 別疾患

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複数の精神疾患が併発している場合の初診日の取扱いは

厚生労働省の疑義照会の回答で例示されているケース以外にも、精神の疾患は多様で複雑なため、様々なケースが考えられます。

実際弊所が扱った案件の中でも、上記の例示通りにはいかず、初診日の判断に迷うこともありますので、判断に迷ったり悩んだりした場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談するようにしましょう。

そのような場合は、厚生労働省の疑義照会の回答はあくまでも参考にし、複数のケースを想定しながら請求を進めていく必要があります。

ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう。

実際に障害年金を請求(申請)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。

障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。

 

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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