障害手当金とは | かなみ事務所 - 障害年金専門の社労士が解説(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
障害手当金は、初診日に厚生年金の被保険者の場合に支給されます。
障害手当金の基本的事項と注意点を解説します。
1回限りで支給される一時金(障害手当金)
障害手当金は年金ではなく、一回限り支給される一時金です。
障害年金3級に達していない程度の「4級」といえるような障害の状態の場合に支給されます。
障害手当金は、厚生年金の制度として存在しています。
そのため、初診日に国民年金の被保険者だった場合、障害手当金の対象ではありません。
一時金の金額は、報酬比例の年金額(障害厚生年金3級)の2年分で、最低保障額は約117万円です。
障害手当金の支給要件
障害手当金は、次のすべての要件に該当している場合に支給されます。
・初診日に厚生年金の被保険者であること
・初診日の前日までに一定の年金保険料を納付していること
・初診日から5年以内に傷病が治っていること
・障害手当金の支給基準に該当していること
・傷病が治った日から5年以内に請求していること
障害手当金の請求(申請)方法
障害手当金を請求(申請)するという特別な方法はありません。
通常の障害年金の請求(申請)と同じように、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書などの必要書類を準備します。
障害認定日請求、事後重症の請求など、請求方法も同じです。
障害手当金と障害年金の違い
通常の障害年金と同じように請求した結果、障害等級3級に相当していれば3級の障害年金が支給され、障害手当金の要件を満たしている場合には、障害手当金が支給されます。
障害手当金程度の障害「4級」の場合、症状固定なのかどうかで、障害手当金か障害年金のどちらかが支給されることになります。
障害手当金の程度で症状固定している場合
障害手当金の支給要件を満たしており、症状固定されている場合には障害手当金が支給されることになります。
障害手当金の程度で症状固定している場合
障害手当金の支給要件を満たしており、症状固定されていない場合には3級の障害年金が支給されることになります。
障害手当金の注意点
完全に症状固定していない場合
症状が固定されているかどうかで、一時金か年金かの違いになってきます。
一時金よりも年金の方が有利になりますので、初診日から1年6ヵ月以内に請求する場合でも、症状固定していない可能性がある場合には、1年6ヵ月待ってから請求することをお勧めします。
傷病手当金との支給調整
障害手当金は、健康保険制度から支給される傷病手当金と調整されることになっています。
具体的には、傷病手当金が支給されている間に、障害手当金が支給された場合は、傷病手当金の支給合計額が障害手当金と同額に達するまでの間、傷病手当金が支給停止とされます。
つまり、傷病手当金と障害手当金は同時に受け取れないため、傷病手当金の支給が終了した後に請求する方が有利になる訳です。
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