障害年金を受給するための要件 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金の請求を代行

障害年金を受給するためには、初診日要件、保険料納付要件、障害の程度要件の3つを満たす必要があります。具体的には、初診日に年金制度に加入していること、初診日の前日までに一定の年金保険料が納付されていること、そして、障害状態に該当することが条件です。ここでは、障害年金の受給に必要なこれら3つの要件について解説いたします。

障害年金の初診日要件

障害年金の初診日要件とは、障害の原因となった傷病の「初診日」において、「国民年金」または「厚生年金保険」の被保険者期間中であることが要件とされています。
具体的には、次の1または2に該当することが要件とされています。

  1.  国民年金の被保険者であること
  2. 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

※ 厚生年金制度は70歳まで加入することができるため、65歳以上であっても、初診日に厚生年金の被保険者であれば、障害厚生年金の初診日要件を満たすことになります。
※ 初診日が20歳未満の場合は初診日要件は不要です。

保険料納付要件

保険料納付要件とは、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間に、一定の年金保険料を納付しているか、または、免除をしていることが要件とされています。
保険料納付要件には、以下の2つの基準があります。

  1. 初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること
  2. 初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと

ただし、20歳前に「初診日」がある人については、保険料納付要件は問われません。

障害の程度要件

障害の程度要件とは、障害が法律で定められた基準に該当していることを指します。この基準を満たすことで、障害年金を受給する資格が得られます。具体的には、国民年金法施行令別表厚生年金保険法施行令別表第1・第2に定められており、障害状態の認定を審査するために、「障害認定基準」が示されています。

障害の程度

障害の程度は、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1・第2年令別表に規定されていますが、障害の状態の基本は、次のとおりとされています。

等級 障害の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

最後に

ここでは、障害年金を受給するために必要な3つ要件について解説しました。
障害年金の請求では、「初診日要件」「保険料納付要件」の2つにかかわる「初診日」を客観的に証明することがポイントです。
障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。
障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

 

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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