障害年金を受給するための条件 | かなみ事務所 - 障害年金専門の社労士が解説(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
障害年金を受給するためには、初診日要件、保険料納付要件、障害状態該当要件の3つを満たしている必要があります。
ここでは、障害年金を受給するための3つの要件について解説します。
障害年金の初診日要件
障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求(申請)では「初診日」が非常に重要になります。
初診日とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。」としています。
具体的には、障害年金を請求(申請)する傷病で初めて医療機関を受診した日を初診日といい、確定診断を受けた日ではありません。
障害年金を受給するためには、障害が原因となる傷病で医療機関を受診した初診日を証明する必要があります。
初診日の例
事例① 「口内炎」で耳鼻咽喉科を受診していたが治らず、別の医療機関を受診したところ、「舌癌」と診断された場合、「口内炎」で耳鼻咽喉科などを受診した日が初診日となります。
事例② 不眠や頭痛などで内科を受診していたが、次の病院で「うつ病」と診断された。
この場合は、「うつ病」と診断された病院が「うつ病」の初診日ではなく、内科を受診した日が初診日となります。
相当因果関係
前の疾病や負傷がなければ、後の疾病は起こらなかったであろうと認めらてるときは、相当因果関係があるとされ、前後の傷病を同一の傷病とみなされ、前の疾病や負傷の初診日が障害年金の初診日とされます。具体的には次のとおりです。
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障害年金の保険料納付要件
障害年金を受給するためには、初診日における保険料の納付状況が次の①または②のどちらかを満たしている必要があります。
①年金加入期間の3分の2以上が保険料納付済期間と保険料免除期間であること
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての、保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
②直近1年間に滞納期間がないこと
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上でないこと。
③保険料要件の例外
20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。
また、成人以降に知的障害と分かった場合、知的障害は先天性の障害とされますので、保険料納付要件は問われません。
※初診日が平成3年4月30日以前の場合は、保険料納付要件は①や②とは異なりますので注意が必要です。
障害年金の障害状態要件
傷病の初診日から起算して1年6ヶ月経過した日または1年6ヶ月以内に傷病が治った(固定した)場合は、その日(障害認定日)において、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1・第2に定める程度の障害の状態にあること。
障害の状態にあるか認定する基準として、「障害認定基準」があります。
障害年金を正しく受給するためには、「法令」や「障害認定基準」を理解する必要があります。
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