障害年金の基礎知識

障害年金の初診日とは | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

障害年金の請求において、「最も重要」と言われるのが初診日です。

「病名がついた日ではないの?」「昔すぎて病院が残っていない」など、初診日に関する悩みは尽きません。しかし、この日を特定できなければ、どれほど障害が重くても年金を受給できない可能性があります。

この記事では、初診日の定義、例外、社会的治癒について詳しく解説します。

1. 障害認定基準における「初診日」の定義とは

障害認定基準において、初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされています。

ここで注意すべきなのは、「病名が確定した日ではない」という点です。

  • 初めて体調に異変を感じて近所の内科を受診した日
  • 健康診断で異常を指摘され、専門の医療機関を受診した日
  • 誤診であっても、最初に症状を訴えて受診した日

これらも「初診日」として扱われる可能性があります。

2. なぜ初診日がこれほど重要なのか?

障害年金の初診日が「最も重要」とされるのは、以下の3つの要件を決定する基準日になるからです。

2-1. 加入制度の決定

初診日に「国民年金」に加入していたか、「厚生年金」に加入していたかで、受給できる年金の種類と金額が大きく変わります。

  • 国民年金:障害基礎年金(1級・2級のみ)
  • 厚生年金:障害厚生年金(1級・2級・3級・障害手当金)

2-2. 保険料納付要件の判定

障害年金をもらうためには、初診日の前日までに、一定期間の年金保険料を納付している必要があります。この「保険料納付状況」は、初診日の前日時点で判定されます。

2-3. 障害認定日の決定

原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)の状態によって、障害等級が決まります。

3. 初診日の取扱い(原則と例外)

多くの傷病は「はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日」が初診日ですが、特定の傷病や状況によって例外的な取り扱いがなされます。

  1. はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  4. 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  5. 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合は、再発後に医師または歯科医師の診療を受けた日
  6. 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

4. 相当因果関係

医師の説明を受けるイメージ

障害年金における相当因果関係とは、「前の疾病や負傷がなければ、後の疾病は起こらなかったであろう」と認められる場合は、前後の傷病を同一傷病として扱います。
相当因果関係があるとされた場合、初診日は、前の疾病や負傷により初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。

具体的に例示されている相当因果関係は、次のとおりです。

  1. 糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)
  2. 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)・多発性のう胞腎または慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの(両者の期間が長いものであっても)
  3. 肝炎と肝硬変
  4. 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
  5. 手術等による輸血により肝炎を併発した場合
  6. ステロイド投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな場合
  7. 事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
  8. 肺疾患に罹患し手術を行い、その後呼吸不全を生じたもの(両者の期間が長いものであっても)
  9. 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの

5. 社会的治癒

初診日の証明が難しい場合や、昔の初診日では保険料納付要件を満たせない場合に、検討すべき概念が「社会的治癒」です。

5-1. 社会的治癒の定義

社会的治癒とは、「症状が安定して特段の治療の必要がなくなり、社会生活が長期間可能である場合」をいいます。

社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の社会活動や日常生活が可能な場合は、「社会的治癒」とされます。この場合、医学的な治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うとされています。

5-2. 社会的治癒が認められるための条件

明確な法律の条文があるわけではありませんが、過去の裁決や運用事例から、概ね以下の条件を満たす必要があります。

要件の目安

  1. 症状の消失・安定:自覚症状や他覚症状がなく、日常生活や就労に支障がないこと。
  2. 治療の中断期間:一般的に5年以上の受診・服薬がない期間があること。
    ※精神疾患などの場合、より長い期間が求められる傾向にあります。
  3. 通常の社会生活:その期間中、健常者と同様に勤務し、通常の生活を送っていたこと。

「自己判断で通院を終了した」のではなく、「医師から治癒(または通院不要)と言われた」、あるいは「症状がなくなり、社会通念上、医療を行う必要がなかった」といえる客観的な状況が必要です。

5-3. 社会的治癒の事例

40代女性 8年間の未受診期間を「社会的治癒」と申立て

障害等級:障害厚生年金2級/事後重症請求

概要:激務でうつ病を発症し自費通院したが、異動により症状が消失、8年間受診せず勤務を継続した。その後再発し障害年金を請求する際、この空白期間を「社会的治癒」と申立て、再発後の受診を初診日として請求した事例です。

6. 最後に

本ページの内容は、障害年金の初診日についてまとめたものです。

障害年金の制度・診断書様式・運用は改正されることがありますので、実際に障害年金を請求される際は以下のような専門機関等に確認しながら進めることをおすすめします。

  • 最寄りの年金事務所での最新案内
  • 厚生労働省・日本年金機構の最新リーフレット
  • 障害年金に詳しい社会保険労務士

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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