兵庫県三田市 発病から30年経過|慢性疲労症候群で5年遡及が決定 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県三田市
相談者の状況

平成5年の夏頃、発熱や極度の疲労感、不眠傾向が出現したことが全ての始まりでした。当初は起床時に微熱程度であったため無理を押して出勤していましたが、昼休憩の頃には38℃を超える高熱が出るようになり、ついには高熱で会話すら困難な状態に陥りました。近医を受診するも原因が判明せず、大学病院での入院・精密検査の結果、慢性疲労症候群の特徴であるNK細胞活性の低下が確認され、同病と診断されました。
その後、専門医のいる病院などで漢方を含む治療を継続しましたが、目立った改善は見られませんでした。転居に伴い医療機関を変えながら療養を続けましたが、身体を起こして座っていることさえ辛く、一日の大半を寝て過ごす日々が約15年も続きました。調子の良い時に実家の家業を手伝うこともありましたが、週末に少し体を動かすと、翌週は金曜日まで寝込んでしまうという、この病気特有の症状(労作後の消耗)に長く苦しめられてきました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
発症から30年という長い年月が経過しており、初診日の証明と、過去に遡っての認定(遡及請求)が大きなポイントとなる事案でした。
初診日の証明
初診であるA病院にはカルテが残っていませんでしたが、転院先のB大学医学部附属病院に当時のカルテが保管されていました。ここから「受診状況等証明書」を取得したところ、「平成5年8月頃から発熱」という記載を確認。さらに、A病院からB大学病院への紹介状に「平成5年10月18日入院」という記録が残っており、これにより初診日を特定することができました。
障害認定日の診断書を取得
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の頃は、転居に伴いD医療センターへ通院していた時期でした。幸いにもD医療センターに当時のカルテが保管されており、医師へ確認したところ診断書の作成が可能との回答を得られました。これにより、現在だけでなく過去分の年金も請求する「遡及請求」の準備が整いました。
重症度分類 Performance status(PS)
診断書には、慢性疲労症候群の重症度を示すPerformance Status(PS)において、認定日時点・現在ともに「PS8(身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している)」と記載されていました。診断書の内容と、病歴・就労状況等申立書の内容に整合性を持たせて障害年金を請求しました。
結果
障害厚生年金 2級
(慢性疲労症候群)
障害認定日遡及(5年分)決定
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