兵庫県川西市 もやもや病による高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

| 兵庫県川西市

相談者の状況

外出中に意識を消失し、救急搬送。検査の結果、「もやもや病」による脳室内出血と診断されました。

リハビリによって身体的な麻痺は改善したものの、以下の症状が残りました。

  • 食事やトイレをしたことを忘れるほどの重度な記憶障害
  • 勤務先の場所が分からなくなるなどの見当識障害

医師からは「高次脳機能障害」であると告げられ、日常生活に大きな支障が出ている状態でした。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

本事例では、既存の障害手帳との兼ね合いや、主治医とのコミュニケーションが大きな鍵となりました。以下の3つのポイントを軸に手続きを進めました。

1.請求傷病名の精査

相談者はすでに「精神障害者保健福祉手帳2級(てんかん発作)」を取得されていました。しかし、てんかん発作は投薬によりコントロールされており、そのままでは障害年金の受給は困難と判断しました。そこで、より実態に近い「高次脳機能障害」を主傷病として障害年金を請求することにしました。

2.適切な診断書作成のための病院選定

当初、てんかんで通院中だった脳神経外科の主治医からは「障害年金の対象外である」「診断書の書き方が分からない」との回答がありました。
そこで、過去にリハビリを行っていたリハビリテーション病院へ改めて連絡し、当時の詳細なデータに基づき、診断書の作成を依頼することにしました。

3.資料の作成

高次脳機能障害は、日常生活の制限が医師に伝わりにくいという特徴があります。
正確な診断書を作成いただくため、以下の内容をまとめた詳細な参考資料を作成し、診断書の依頼時に提出しました。

  • 具体的な記憶障害の事例(注意障害や記憶障害など)
  • 社会的行動の困難さ(道に迷う、仕事の遂行不可など)
  • 家族による介助の実態

結果

障害厚生年金2級
(高次脳機能障害)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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