兵庫県川西市 注意欠陥多動障害 初診の病院は閉院・カルテなしで障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県川西市
相談者の状況
幼少期から発語の遅れや集団行動への不適応があり、幼稚園を退園させられ施設で過ごす等の経験をされました。学生時代は忘れ物が極端に多く、対人関係では意図せず相手を怒らせてしまうことが続き、孤立しがちでした。
就職後も「指示を忘れる」「衝動的な発言」によるトラブルで短期間での離職を繰り返しました。後に注意欠陥多動障害と診断され、会社にて配慮を受けながら勤務していましたが、社内体制の変更により配慮が廃止されたことで精神状態が悪化しました。
現在は休職中ですが、就労の見通しが立っていない状況でした。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
初診の医療機関が既に閉院しており、カルテが存在しないことでした。また、障害認定日(過去)と請求日(現在)で症状の重さが異なるため、複雑な請求手続きが必要となりました。
- 閉院による初診日証明の困難と打開策
初診である病院は不幸な事件により閉院しており、カルテが消失していました。公的な記録である「精神障害者保健福祉手帳」の診断書も保存期間経過により廃棄済みでした。
そこで、転院先である「Bメンタルクリニック」の初診時問診票を精査。「平成29年6月頃に前医を受診」という記載を発見しました。通常、参考資料は「5年以上前の記録」が望ましいとされていますが、今回は4年前の記録ではあったものの、請求を行うことにしました。 - 就労状況の変化を反映させる診断書の取得
障害認定日(1年6ヶ月経過時)は一般就労で働けていたため3級相当、現在は休職中で症状が悪化しているため2級相当と考えられました。そのため、それぞれの時点での診断書を主治医に作成依頼し、就労状況の変化や、現在受けられなくなった配慮の内容を明確に反映していただきました。 - 「額改定請求」の同時提出(重要ポイント)
今回は、過去の分(認定日請求)と現在の分(事後重症請求)を同時に行う手続きでした。
認定日時点では症状が比較的軽かった(3級想定)ため、現在まで3級と判断されるリスクがありました。そこで、請求日時点では症状が悪化していることを審査側に明確にするため、あらかじめ「額改定請求書(等級を上げてほしいという請求)」を同時に提出しました。
結果
障害厚生年金3級 (障害認定日)
↓
障害厚生年金2級へ職権改定 (請求日・事後重症)
(注意欠陥多動障害)
諦める前に専門家に相談を
「初診の病院がなくなっている」「働いていた時期があるから無理かもしれない」と諦める前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください。記録の調査や手続きの工夫により、受給につながる可能性があります。
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