平成31年度(令和元年度/ 2019年度)障害年金の年金額 | かなみ事務所

障害年金の年金額を計算するには、複数の情報が必要になり、正確な金額を算出するのは難しいのが現状です。

ここでは、障害基礎年金の年金額と一定の条件を設定した障害厚生年金の年金額を解説いたします。

障害年金額の基礎知識

障害年金には「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の2つ制度があります。

どちらが適用されるかは「初診日時点でどちらの年金に加入しているか」で決まり、下記の通りとなります。

  • 国民年金:「障害基礎年金」
  • 厚生年金:「障害基礎年金」と「障害厚生年金」

平成31年度(令和元年度/2019年度) 障害基礎年金の年金額 計算例

国民年金・障害基礎年金には1級と2級があり、年金額は以下のようになります。

  • 障害基礎年金1級 975,125円 + 子の加算
  • 障害基礎年金2級 780,100円 + 子の加算

子の加算について

「18歳到達年度の末日(3月31日)までにある子」「20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子」がいる場合に、以下の額が加算されます。

障害基礎年金の子の加算の金額
第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円

障害年金の金額(令和1年の障害基礎年金の場合)

子の加算が3人までの例を表にまとめました。

障害基礎年金 1級

本人のみ 975,125円(月額:81,260円)
本人と子が1人 1,199,625円(月額:約100,000円)
本人と子が2人 1,424,125円(月額:約118,000円)
本人と子が3人 1,498,924円(月額:約125,000円)

障害基礎年金 2級

本人のみ 780,100円(月額:約65,000円)
本人と子が1人 1,004,600円(月額:約83,000円)
本人と子が2人 1,229,100円(月額:約102,000円)
本人と子が3人 1,303,900円(月額:約108,000円)

平成31年度(令和元年度/2019年度)障害厚生年金の年金額 計算例

障害厚生年金が支給されるのは、以下の条件を満たす場合です。

  • 厚生年金保険に加入中に、初診日のある病気や怪我によって障害の状態になったこと
  • 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日)に、1~3級の障害状態になったこと
  • 初診日において一定の保険料納付要件(滞納などがないこと)を満たしていること

1級と2級は障害基礎年金と障害厚生年金の2階建ての年金が支給され、3級は障害厚生年金のみ(障害基礎年金はなし)の支給となります。計算式は以下のようになります。

1級 報酬比例の年金額 × 1.25 + 障害基礎年金1級 +(子の加算額)+(配偶者の加算額)
2級 報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級 +(子の加算額)+( 配偶者の加算額)
3級 報酬比例の年金額 ※最低保障額 585,100円

報酬比例の年金額

障害厚生年金の年金額は、働いていた際の給与の額によって計算されるため変動します(=報酬比例)。障害基礎年金のような固定額ではありません。

障害厚生年金の年金額の計算式はかなり複雑です。ここでは説明のために具体例として、ある一定の条件を設定し、障害厚生年金の年金額を計算してみます。実際には報酬額や加入年数によって変動しますので、あくまで目安としてご参考ください。

平成15年3月以前の期間のみの厚生年金保険、加入期間が25年の場合で障害厚生年金額を計算してみます。

給料の額 障害厚生年金1級 障害厚生年金2級 障害厚生年金3級
20万円 約56万円 約45万円 585,100円 ※
30万円 約84万円 約67万円 約67万円
40万円 約112万円 約90万円 約90万円

障害厚生年金の1級・2級は、障害基礎年金 + 一定の子や配偶者がいる場合の加算額が付きます。実際に支給される金額は、「平均給料額が30万円」「平成15年までの加入期間が25年のみ」「配偶者と2人の子供がいる」場合では以下のようになります。

障害厚生年金1級
障害基礎年金1級 975,120円
障害厚生年金1級 840,000円
配偶者の加算 224,500円
子の加算 449,000円

(224,500円 × 2人)

合計 2,488,620円

(月額:約20.7万円)

障害厚生年金2級
障害基礎年金2級 780,100円
障害厚生年金2級 670,000円
配偶者の加算 224,500円
子の加算 449,000円

(224,500円 x 2人)

合計 2,123,600円

(月額:約17.6万円)

障害厚生年金3級
障害基礎年金
障害厚生年金3級 670,000円
配偶者の加算
子の加算
合計 670,000円

(月額:約5.5万円)

2級と3級の金額差が大きいのは、3級には障害基礎年金がなく、また配偶者と子の加算額がないからです。しかし、3級自体が存在しない障害基礎年金に比べると恵まれていると言えるでしょう。

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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