障害年金の不服申立て( 審査請求・再審査請求)の流れとポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所

障害年金の請求(申請)した結果に納得がいかない場合、不服申し立て(審査請求・再審査請求)をすることができます。

ここでは、不服申し立て(審査請求・再審査請求)の流れと注意点を解説いたします。

「審査請求」「再審査請求」とは

障害年金を請求(申請)した結果、不支給の決定がなされたり、予想よりも違った等級に認定されてしまうことがあります。

障害年金の制度では、これらの結果に対して不服申立てができる制度があります。

不服申立ては、初回は社会保険審査官に対して行います。これを「審査請求」といいます。

審査請求でも不服が解消されない場合は、社会保険審査会に対して不服申し立てを行うことができ、これを「再審査請求」といいます。

「社会保険審査官」または「社会保険審査会」のどちらかで不服が認められれば、日本年金機構による処分の変更が行われます。

どちらでも認められなかった場合は、さらに裁判所に対して行政訴訟を提起することも可能です。

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障害年金の不服申立て(審査請求・再審査請求)の流れ

一般的な不服申立ての流れは、次の図のようになります。

再審査請求の流れ

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審査請求のポイント

審査請求の期限

審査請求を行なうには、処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。

この3か月という期限を超えた審査請求は、正当な理由のない限り却下処分されますのでご注意ください。

 

審査請求書

審査請求を行なうには「審査請求書」が必要になります。

審査請求書は、住所地を管轄する厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に電話をして取り寄せることになります。

「障害年金の審査結果に対しての不服であること」「処分の通知を受けた日」「基礎年金番号や住所氏名」などを伝えると、2~3日程度で審査請求書が送付されてきます。

不支給や却下になった理由は何か

審査請求は、障害年金の請求時に提出した書類による審査結果に対して不服を申し立てるものです。

不支給や却下になった理由が分からなければ、審査請求をしても同じ結果になるかもしれません。

どのように審査がされたのかを明らかにしたい場合は、次の二つの方法があります。

ただし、これらの方法によっても理由が分からない場合がありますので注意が必要です。

  1. 年金事務所で確認する
    年金事務所で不支給や却下になった理由を照会することができます。
  2. 保有個人情報開示請求を行う
    審査書類の写しを取得できますが、書類の写しを取得できるまで早くても1か月以上かかります。
    また、理由がほとんど記載されていない場合もありますので注意が必要です。

 

より詳しく >> 保有個人情報開示請求の方法

 

審査請求の理由や主旨

不支給理由や却下理由を知った後は提出した書類のどこに問題があったのか、過去の裁決例や認定基準などと照らし合わせ、どの点を立証すれば不服が認められるのかを明確にすることが重要です。

必要に応じて、追加で提出する書類の取得や医師への相談、意見書の依頼などを行ない、審査請求をする趣旨や理由を記入していきます。

重要なのは、法律や障害認定基準がどのようになっているのかを知り、それに基づいて理由を明確にして不服申し立てをすることです。

 

審査請求として不適切な例

審査請求では、法律や障害認定基準などに基づいて審理されるのですが、それを考えずにやみくもに審査請求をしている方がいらっしゃいます。

例えば…

  • 「主治医が障害年金を受給できるはずだと言ってくれた。 不支給になるのは不当だ!」
  • 「不支給になったのでさらに精神的に不安定となった。障害年金を受給できるはずだ!」
  • 「障害年金を受給しなければ経済的に大変なんだ!」

上記の例は実際にあったものです。

診断書や病歴・就労状況等申立書に関係のない事柄や、請求時以降の状況、不支給となった不満などは審査請求の理由として有効に働きません。なかには理由を明確にせず、ただ単に審査請求をする方もいらっしゃるようですが、それで不服が認められることは困難です。

 

審査請求書の提出

審査請求書ができれば管轄の社会保険審査官へ提出します。

郵送した場合は、数日後に社会保険審査官から審査請求を受け付けたとの通知文書が送付されます。

 

口頭意見陳述

審査請求の受理文書内にあるように、請求者や代理人が希望すれば、社会保険審査官に口頭で意見陳述や資料の閲覧・書面の交付を求めることができます。

口頭意見陳述を希望する場合は、期日までに社会保険審査官に電話を行います。

 

審査請求期間

審査請求の受理後日から2か月経過しても社会保険審査官から決定書の謄本が送付されていない場合は、「棄却」されたものとみなして、社会保険審査会に再審査請求または訴訟を提起することができます。

ただ、現在のところ、審査請求件数があまりにも多いために審査が追い付かず、2か月経っても決定されないことがほとんどです。

弊所の住所地を管轄している近畿厚生局では6ヵ月程度の期間を要しています。

 

決定書の送付

審査請求の途中で日本年金機構が間違いを認めて「処分変更」することもありますが、そうでない場合は、社会保険審査官から審査結果が記載された「決定書」が郵送されてきます。

決定書の内容は、審査の不服を認める「容認」、または不服を認めない「棄却」のいずれかです。

審査の内容や結果の根拠等が記載され、この決定に不服がある場合の再審査請求を行なう場合の連絡先なども記載されています。

「容認」の場合は、障害年金が支給されるまたは等級変更されるのを待つことになります。

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審査請求で棄却決定された場合

審査請求を行っても不服が認められなかった時は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内であれば再審査請求を行うことができます。

審査請求で棄却されたからといってあきらめてはいけません。

再審査請求で認められる可能性もあります。

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社会保険審査会とは

審査請求の決定は、審査官が個人で審査したものですが、社会保険審査会は委員長と委員の合議制のもとで審査が行われます。

審理は原則として公開で行われ、請求人や代理人が出席して意見陳述をすることができるようになっています。

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再審査請求のポイント

再審査請求の期限

再審査請求を行なうには、審査請求の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に行う必要があります。

審査請求の期限(処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内)とは異なりますのでご注意ください。

 

再審査請求書

再審査請求を行なうには「再審査請求書」が必要になります。

審査請求の謄本の最後のページに再審査請求についての連絡先が次のように記載されています。

厚生労働省保健局総務課社会保険審査調整室

〒105-0003 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー8階

電話 03-5253-1111

再審査請求を行いたい旨、審査請求を担当した審査官の氏名などを伝えると、2~3日程度で再審査請求書が送付されてきます。

 

再審査請求の作成

審査請求の謄本には、日本年金機構が処分をした理由や、審査官が棄却した理由などが詳しく記載されています。

審査請求の謄本を読み込んで、どのような観点から再審査請求を行っていくのか考えます。

再審査請求の趣旨や理由が審査官に行った審査請求と同じであれば、再審査請求書の趣旨及び理由欄の「1.審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ」に〇を付けるだけになります。

新たな観点から再審査請求をする場合は、争点を明確にし、それに対して主張を行います。

 

再審査請求書の提出

再審査請求書ができれば社会保険審査会へ提出します。

郵送した場合は、数日後に社会保険審査会から再審査請求を受け付けたとの文書が送付されます。

その後、再審査請求の要件が整っていれば受理されることになり、関係資料を調査整備された後、公開審理の案内文書(約6か月後)が送付されます。

 

公開審理の開催

再審査請求では、審査会委員、保険者、参与によって公開審理が行われます。

障害年金の場合、火曜日には障害基礎年金、木曜日には障害厚生年金の審理が行われています。

公開審理には、請求人や代理人が希望すれば出席して意見を述べることが可能です。

ただし、公開審理は東京霞が関の厚生労働省の社会保険審査会で行われるため、地方の方にとっては大きな労力と費用が必要になります。

 

裁決書の送付

公開審理前に日本年金機構が間違いを認めて「処分変更」をすることがありますが、そうでない場合は、社会保険審査会から審理結果が記載された「裁決書」が郵送されてきます。

裁決書の内容は、不服を認める「容認」、または不服を認めない「棄却」のいずれかです。

審理の内容や結果の根拠等が記載され、この決定に不服がある場合には裁判で争うことになります。

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審査請求・再審査請求をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

脊髄小脳変性症(痙性対麻痺)は肢体障害? 体幹機能の障害?

脊髄小脳変性症(痙性対麻痺)で障害基礎年金を請求(申請)した。

請求人の障害の程度は1級相当だったが、審査では障害の程度は2級と決定された。

請求時には「体幹機能の障害」であると申し立てたものの「肢体」の障害であるとして2級となっていた。
審査請求を行うが、請求の半年前に取得した身体障害者手帳の等級が3級であることで1級相当とは認められない。また、上肢下肢に障害があることから「肢体の障害」であるとして棄却された。

再審査請求では、脊髄小脳変性症(痙性対麻痺)の資料(医学書)を提出し、「肢体の障害」ではなく「体幹機能の障害」であると主張した。
公開審理直前で日本年金機構から「処分変更」の連絡があり、「体幹機能の障害」として障害等級1級に変更されることになった。

>> その他の審査請求の事例・お客様のお声一覧

不安な方は、障害年金の専門家へ相談しましょう。

実際に障害年金を請求しようとすると、障害年金に関する知識を抑えた上で様々な書類の準備をしたり、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。おそらく人生で1度しかない手続きで、慣れない手続きをするのは困難な場合が多いでしょう。

かなみ社会保険労務士事務所では、障害年金の請求に精通した社会保険労務士が請求から受給までしっかりとサポートいたします。

相談だけなら無料です。お近くの地域の方はぜひご利用ください。


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最終更新日:

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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