保有個人情報開示請求の方法 | かなみ社会保険労務士事務所(川西市・池田市・豊中市)

障害年金の申請(請求)で「却下」や「不支給」となった場合や、決定された等級に納得がいかない場合は、審査請求または再請求を行うことになります。申請(請求)時に提出した書類がどのように審査されたのか知るためにはどのようにするのでしょうか?ここでは、厚生労働省への個人情報を開示請求する方法を解説いたします。

個人情報の開示請求を行う

なぜ「却下」になったのか?

なぜ「不支給」になったのか?

理由が分からなければ、審査請求や再請求を行っても同じ結果になるかもしれません。

理由を知るために行うのが保有個人情報の開示請求です。

これは、請求時に提出した書類が日本年金機構でどのように審査されたのか確認するためのものです。

保有個人情報開示請求は、「保有個人情報開示請求書」を使用します。

書類への記載方法は、宛名は「厚生労働大臣」とし、本人の氏名と住所を記載。

開示を請求する保有個人情報としては、「〇〇年〇〇月〇〇日 〇〇年金事務所受付 基礎年金番号〇〇〇〇〇〇  障害年金裁定請求に係る審査に関する書類のすべて」などと記載します。

収入印紙300円分を貼付し、運転免許証や個人番号カードなどの本人確認書類を同封、開示請求を郵送で行う場合には、上記に加えて住民票を同封します。

送付先は、〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎第5号館2階 厚生労働省大臣官房総務課公文書管理・情報公開室とします。

保有個人情報の開示決定

約3週間後に「保有個人情報の開示をする旨の決定について」と「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」という書類が厚生労働省より郵送されます。

審査に関する書類を手元に取得したい場合は、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に記載されている郵便切手を準備して返送します。

障害状態認定表(障害状態認定調書)を取得

約2週間後に障害年金を請求(申請)した際に提出した書類が郵送され、その中に「障害状態認定表」(※障害基礎年金の場合は「障害状態認定調書」)が含まれています。この書類は、認定医と事務方との間でどのように審査されたのか分かる書類です。

この書類によって、どのような点が問題になって「却下」または「不支給」となったのか確認することができるのです。

注意しなければならないのは、審査でのやり取りが詳細に記載されていれば良いのですが、簡単な記載のみで、審査請求や再請求の際に参考にならないような場合もあるということです。

保有個人情報の開示請求から障害状態認定表(調書)を取得するまで約1か月近く要します。

審査請求をする場合、審査請求をことができる期間(処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内)のうち、1か月間以上を費やすということに注意する必要があります。

障害状態認定調書の例

下記の「障害状態認定調書」は、うつ病で障害年金を請求(申請)した方のものです。

請求傷病は「うつ病」ですが、既存障害に「線維筋痛症」と記載されており、日常生活能力の判定と程度は「疼痛」によるものも含まれていると判断されています。

審査請求では認定上で問題になった点を反論

障害状態認定表(調書)で認定上で問題とされた点が判明しました。

審査請求をする場合は、この問題となった点に反論して審査請求をしていく必要があるのです。

より詳しく >> 審査請求の流れと注意点


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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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