兵庫県伊丹市 自閉スペクトラム症・注意欠陥多動症で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県伊丹市
相談者の状況
幼少期から、並行して行う作業が苦手で、プリントの裏面に気付かなかったり、宿題がギリギリになるなど、学校の成績は悪かったようです。友だち関係でも場の空気を読めずにいじめられることがありました。大学卒業して就職した後もミスを繰り返し、不注意から会社に損害を与えて退職されました。その後就職した会社でも迷惑をかけて解雇されています。在職中に自ら発達障害を疑って精神科を受診し、WAISⅢにて自閉スペクトラム症とADHDと診断されました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
障害認定日の診断書を取得することができたため、遡求請求を行うことにしました。障害認定日の診断書は、日常生活能力の判定は、平均2.57 程度は(4)であり、等級の目安は2級相当であったが、一般企業に一般雇用として就労、給与は25万円程度ありました。一方、申請(請求)時の日常生活能力の判定は、平均3.00 程度は(3)であり、等級の目安は2級相当ですが、就労はされていません。
障害年金の申請(請求)時は、額改定請求を同時提出することにしました。額改定請求を提出することで、申請(請求)日に3級にされた場合には審査請求を行うことができるからです。
日本年金機構の審査では、障害認定日3級として認定されました。申請(請求)日については、3級の年金証書が送付されてから約3ヶ月後、支給額変更通知書により2級に変更されました。
結果
年金種類と等級;障害厚生年金2級(2年遡及)
※ 障害認定日は障害厚生年金3級 申請(請求)日は障害厚生年金2級として決定されました。
その他
>>> 広範性発達障害(ADHD・ASD)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説
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