21歳時の診断書で遡及請求 中等度知的障害で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県宝塚市K様
相談者の状況
弊所の初回無料相談を利用されました。1歳半健診で言葉の遅れを指摘されており、5歳次に1年間幼稚園で加配を受けて過ごしていました。小学校から中学校まで支援クラスで過ごし、高校は特別支援学校に進学。特別支援学校を卒業後はA型就労継続支援施設で就労されていました。
A型就労継続支援施設の収入があるため、障害年金を申請(請求)しても認められないと思っておられたようです。障害年金の申請(請求)時は23歳になっていました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
障害年金は20歳から受給することができ、申請(請求)するには、20歳前後3ヶ月の診断書が必要になります。この方の場合、20歳前後3ヶ月に医療機関を受診していませんでしたが、21歳になる直前に受診歴がありました。
知的障害の場合、障害の程度に大きな変化はないと申し立て、21歳直前に受診した日の診断書を取得し、障害認定日(遡求請求)を行ないました。
結果
年金種類と等級;障害基礎年金2級
年金額:年額780,000円 遡及金額2,340,000円(3年)
その他
>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を請求(申請)する方法やポイントを解説
投稿者プロフィール
![松田康](https://kanami-office.com/wpd/wp-content/uploads/2020/07/portrait_blog-200x200.jpg)
最新の投稿
- 2024年7月15日精神の障害20代女性 自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級を受給
- 2024年7月15日精神の障害20代男性 アスペルガー症候群で障害基礎年金2級を受給
- 2024年5月3日精神の障害発達障害と統合失調症が併存している場合 統合失調症で障害厚生年金2級を受給
- 2024年4月21日精神の障害障害者雇用で社会保険に加入 3回目の申請(請求)で障害基礎年金2級が決定