知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所

知的障害(精神遅滞)も障害年金の対象になります。
ここでは、知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説いたします。

知的障害(精神遅滞)の障害認定基準は

知的障害(精神遅滞)の障害認定基準は、次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

等級 状態
1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

・知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。

・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

・ 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮した上で日常生活能力を判断すること

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障害年金の審査で考慮される項目

考慮すべきこと

知的障害(精神遅滞)に関する障害年金の審査では、以下の要素が考慮され、等級が決定されることになります。

障害年金の申請(請求)時には、これらの項目を「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」などを通じて審査側に適切に伝える必要があります。

病状又は病態像

  • 知能指数が考慮されますが、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度が考慮されます。
  • 不適応行動を伴う場合には、診断書の ⑩「ア 現在の病状又は状態像」ⅶ知能障害等またはⅷ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それが考慮されます。

療養状況

  • 著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況が考慮されます。

生活環境

  • 家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無、施設入所の有無や入所時の状況などが考慮されます。

就労状況

  • 労働に従事していることをもって、 直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮し、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認されたうえで日常生活能力が判断されます。
  • 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務である場合はそれが考慮されます。
  • 仕事場での意思疎通の状況が考慮されます。

その他

  • 発育や養育歴、教育歴、療育手帳の有無や区分などが考慮されます。
  • 中高年になってから知的障害が判明し、障害年金を請求する場合については、幼少期の状況が考慮されます。

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精神の障害に係る等級判定ガイドライン

障害年金の申請(請求)では精神の障害用の診断書を使用します。

診断書の裏面には「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」という評価項目があり、障害年金の審査では重要視されています

日常生活能力の判定

「日常生活能力の判定」とは、日常生活の7つの場面における制限度合いをみるものです。単身で生活した場合にどの程度(下記1〜4)の支障があるのか判定されます。

※ 単身で生活するとしたら可能かどうかで判断します。

適切な食事 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
身辺の清潔保持 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の掃除や片付けができるなど。
金銭管理と買い物 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど
通院と服薬 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
他人との意思伝達及び対人関係 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
身辺の安全保持及び危機対応 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
社会性 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
1 できる
2 自発的に(おおむね)できるが時には援助や指導があればできる
3 (自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる
4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

日常生活能力の程度

「日常生活能力の程度」とは、日常生活全般における制限度合いを評価するものです。

(1) 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2) 知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(3) 知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(4) 知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(5) 知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

精神の障害年金の認定において使用される「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「精神の障害用」診断書の裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。
具体的には、「日常生活能力の判定」の4段階評価について、障害の程度が軽い方から14の数値に変換され、その平均値が算出されます。この数値は、「日常生活能力の程度」の(1)~(5)と組み合わされ、最終的な等級の目安が確定されます。ただし、この等級の目安はあくまで参考値であり、実際の等級は、診断書に記載されるその他の内容や病歴・就労状況等申立書などが総合的に評価されて決定されます。

【障害等級の目安の具体例】

例えば、下記のようなの評価の場合、日常生活能力の判定は「(3+2+3+3+2+3+3)÷7=2.71が平均値となり、日常生活能力の程度の(3)と合わせて、等級の目安は「2級または3級」程度とされます。

 

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障害年金の申請(請求)の進め方

知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  2. 診断書(精神の障害用」の作成を病院に依頼する。

*初診日証明(受診状況等証明書)の取得は不要です。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 障害年金の初診日は?

知的障害(精神遅滞)の場合、他の疾病とは異なり、先天性または出生後早い段階で何らかの原因により引き起こされる障害です。そのため、初診日がいつであるかにかかわらず、「20歳前傷病」として扱われ、初診日の証明書(受診状況等証明書)は不要です。

ポイント2 障害年金を請求(申請)できるのは20歳以降

知的障害(精神遅滞)は先天性の障害であり、初診日に関係なく、障害認定日は20歳の誕生日前日になります。

障害認定日請求の場合、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書を用意して障害年金を申請(請求)します。

本人は小中学校で普通学級に通いながら、20歳を過ぎてから社会生活で問題が生じ、病院での検査で知的障害が診断されることがあります。この場合、初診日から1年6か月経過しなくても、障害年金を申請(請求)することができます。

ポイント3 20歳時の診断書を取得できない場合

20歳を過ぎてから障害年金を申請(請求)する場合、20歳前後の診断書を取得するのが難しいことがあります。知的障害の場合、定期的な医療通院が必要ではないため、通院していない期間の診断書を取得することが難しいためです。

通常、知的障害の状態は20歳時点から現在の時点まで大きな変化がないと考えられます。そのため、本来ならば現在の診断書から20歳時の障害状態を判断できるはずです。しかし、20歳時点の診断書が取得できない場合、障害認定日の遡及請求が認められず、障害年金の支給は申請(請求)月の翌月からとなります。

ただし、20歳時点での診断書がなくても、特別児童扶養手当の診査時の資料があれば、客観的な資料として認められ、障害認定日から支給が認められる可能性もあります。

20歳時点で通院していないからといって、障害認定日の申請(請求)を諦める必要はありません。特別児童扶養手当の診査時の資料があれば、支給の可能性があることを考慮して、適切に対応したいものです。


・20歳前後3ヶ月以内の診断書がなくても障害年金を受給できた事例

特別児童扶養手当の診断書と認定証書を提出して遡及請求を行う(軽度知的障害)

ポイント4 障害年金の申請(請求)時に就労している場合

障害年金の障害認定基準には、就労している場合について以下のように述べられています。

「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」

しかし、実際には就労している場合でも、その事実だけを根拠に不支給とする場合があります。医師に診断書を依頼する前に、就労の形態や具体的な労働内容、援助の必要性などを明確に伝えるよう心がけましょう。

ポイント5 軽度知的障害(精神遅滞)は障害年金の対象にならないのか

軽度知的障害(精神遅滞)の場合、障害年金が受給できないという誤解がありますが、実際にはそうではありません。軽度知的障害の方でも、育成環境や成長の過程によっては、日常生活において多くの援助が必要な場合があります。

障害認定基準では、「知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する」とされています。

したがって、知的障害の程度が軽い場合でも、具体的な事例によっては障害年金の対象になり得ることがあります。例えば、IQが50から70の範囲の軽度知的障害でも、障害年金の対象になることがあります。


Aさんの事例(WAIS-III 全IQ68)

小中学校や高校では普通学級で学びましたが、成績は常に下位でした。高校を卒業してからは工場でフルタイムで働いていましたが、仕事が覚えられず、簡単な機械操作以外はできず、上司から叱責され、最終的には呆れられるようになりました。

幼少期から数字が苦手で計算ができず、仕事や日常生活でうまくやれないのは何か障害があるのではと感じ、病院を受診しました。

発達検査の結果、発達障害であり、さらに軽度の精神遅滞もあることが分かりました。医師からは、発達障害よりも精神遅滞が日常生活に影響を与えているため、診断書には精神遅滞と記載するとのことでした。「病歴・就労状況等申立書」では、就労していた時の具体的な状況を詳細に記述しました。(障害基礎年金2級)

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知的障害(精神遅滞)で障害年金をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

障害の程度が不該当で不支給  再請求によって障害基礎年金2級が決定

軽度知的障害の方が、本人申請(請求)をしましたが、障害の程度が軽度であるため不支給となっていました。初めはおどおどしていましたが、話しぶりからは日常生活能力が自立しているように感じられました。しかし、時間をかけて詳細に話を聞くと、日常生活や就労における困難さが明らかになりました。これらの情報を医師に伝えた結果、請求への理解と協力が得られました。

申請(請求)の際には、就労に関する申立書を別途作成しました。前回の診断書が再申請(請求)に影響するか心配されましたが、問題なく障害基礎年金を受給できることとなりました。(障害基礎年金2級)

中等度精神遅滞の方で単身生活 障害基礎年金2級が決定

周囲は知的障害ではないかと疑念を抱いていましたが、両親は頑なに否定していました。成人後、アルバイトや正社員の経験がありましたが、仕事が上手くいかず、短期間で解雇されていました。父親が亡くなり、心配した母親が将来のために行政書士と任意後見契約を結びます。その後、母親が施設に入所した後は独居生活を送っていました。

独居後、入浴や掃除、洗濯、炊事がままならず、衣服はカビで真っ黒になり、床にはゴミやお金が散乱した状態でした。60歳で療育手帳を取得し、現在は週7日の入浴介助や生活援助を受けています。障害福祉サービスを利用していることで、ある程度の生活水準は確保されるようになりました。

障害年金の申請(請求)時は、独居からの経過期間が長いために単身生活が可能と判断されないよう、詳細な日常生活状況を「第三者の申立て(障害福祉サービスのサービス提供責任者)」として提出しました。(障害基礎年金2級)

>> その他の知的障害(精神遅滞)の方の障害年金事例集

ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう

実際に障害年金を申請(請求)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。

障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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