統合失調症で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所

統合失調症により日常生活に支障がでている場合には障害年金の対象になります。

ここでは、統合失調症になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

統合失調症の障害認定基準

統合失調症の障害認定基準は次のようになっており、それぞれの等級によって支給額が決まります。

※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

等級 障害の程度
1級 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの。

・統合失調症は、予後不良の場合もあり、障害年金で定める障害状態であると認められるものが多いと言えます。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見られることもあり、また、その反面急激に憎悪し、その状態を維持することもあります。このため、統合失調症として認定を行う場合には、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮されます。

・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されることになります。

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障害年金の審査で考慮される項目

障害年金の審査では、次のような要素を考慮され、最終的な等級が決定されることになります。

統合失調症で障害年金を申請(請求)する際は、これらの項目を、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」などによって伝える必要があります。

病状又は病態像

  • 療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通し、妄想・幻覚 などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無
  • 陰性症状(残遺状態)が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限がある場合はその旨を記載

 

療養状況

  • 通院の状況(頻度、治療内容など)
  • 薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)や服薬状況など
  • 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容など
  • 入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)
  • 病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合

 

生活環境

  • 家族等の日常生活上の援助や福祉サ ービスの有無
  • 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況

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精神の障害に係る等級判定ガイドライン

障害年金の申請(請求)では「精神の障害用の診断書」を使用します。

診断書の裏面には「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」という評価項目があり、障害年金の審査では重視されています。

日常生活能力の判定

「日常生活能力の判定」とは、「日常生活の7つの場面」における制限度合いをみるものです。単身で生活した場合にどの程度(下記1〜4)の支障があるのか判定されます。
※ 単身で生活するとしたら可能かどうかで判断します。

適切な食事 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
身辺の清潔保持 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の掃除や片付けができるなど。
金銭管理と買い物 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど
通院と服薬 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
他人との意思伝達及び対人関係 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
身辺の安全保持及び危機対応 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
社会性 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
1 できる
2 自発的に(おおむね)できるが時には援助や指導があればできる
3 (自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる
4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

 

日常生活能力の程度

「日常生活能力の程度」とは、日常生活全般における制限度合いを評価するものです。

(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

 

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

精神の障害年金の認定で定められている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「精神の障害用の診断書」の裏面にある「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。

具体的には、「日常生活能力の判定」の4段階評価について、障害の程度の軽い方から①~④の数値に置き換えて平均値を算出し、「日常生活能力の程度」の(1)~(5)と合わせて等級の目安を定めます。

ただし、等級の目安はあくまで参考値であり、実際の等級は、診断書の内容や「病歴・就労状況等申立書」なども確認されて総合的に評価されます。つまり、等級の目安とは異なる認定結果となることもありますので注意する必要があります。


【障害等級の目安の具体例】

例えば、下記のようなの評価の場合、日常生活能力の判定は、適切な食事「④」+身辺の清潔保持「③」+金銭管理と買い物「③」+通院と服薬「②」+他人との意思伝達及び対人関係「③」+身辺の安全保持及び危機対応「②」+社会性「③」)÷7=2.85が平均値となり、日常生活能力の程度の(3)と合わせて、等級の目安は「2級または3級」程度とされます。


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障害年金の申請(請求)の進め方

統合失調症で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書取得する。
  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(精神の障害用)」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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統合失調症で障害年金を申請(請求)する際のポイント

ポイント1 初診と請求時の医療機関で傷病名が異なる場合

統合失調症の場合、初診と請求時の医療機関で傷病名が異なっていることが多くあります。

「受診状況等証明書」の傷病名と統合失調症の間に関連がまったくないような場合は初診日証明としては認められない可能性がありますが、全く同一である必要はありません。

精神の障害の場合では、傷病名の変更はよくあることだからです。

ただし、統合失調症との関連が疑われる可能性のある場合には、傷病(発病)の経過を「病歴・就労状況等申立書」で詳細に記載した方が良いでしょう。

 

ポイント2 日常生活の状況が診断書に反映されていますか?

障害年金の審査においては、診断書裏面の「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」の評価が重視されています。

「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」が、ご自分の日常生活の状況に反映されているか確認しておきましょう。

日々の日常生活の状況を医師に伝えていない場合は、診断書の作成を医師に依頼する際には、日常生活の状況を伝えておくことが大事になります。

 

ポイント3 病歴・就労状況等申立書で日常生活の困難さを申し立てていますか?

「病歴・就労状況等申立書」は、日常生活上の困難さを記入するためのものといえます。

病歴・就労状況等申立書」の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もあります。

日常生活がどのように困難になっているのか、先に説明した審査で考慮される項目を考えて、気を抜かずに丁寧に記載していきましょう。

さらに詳しく >> 病歴・就労状況等申立書の記入方法

 

ポイント4 統合失調症で単身生活(独居)の場合は障害年金2級は難しい?

障害年金で2級の障害の程度は「日常生活に必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度」とされています。統合失調症で単身生活(独居)の場合は、「日常生活が単身で可能=日常生活は困難ではない」とみられる可能性があります。

例えば、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況を申し立てるようにします。

また、単身生活(独居)となった理由があればその旨、独居になった時期なども申し立てた方がよいでしょう。

 

ポイント5 統合失調症の場合就労していると支給されない?

就労していても障害年金を受給できる可能性はあります。

ただし、統合失調症の場合、就労している事実のみによって日常生活能力が向上していると見られたり、障害の状態が軽くなっていると判断されたりすることがあります。

就労中で障害年金を請求(申請)する場合、障害認定基準に記載されているように、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを審査側に伝える必要があります。

さらに詳しく >>  障害年金「精神の障害」と「就労」の関係

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統合失調症で障害年金をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

初診日から30年目に障害年金を申請(請求)

中学3年生の時、特定の男児からいじめをうけていた。その男児が同じ高校に進学し、精神的に追いつめられていた。

「自分の成績がクラスの皆に知られている。クラスの皆が陰で悪口を言っている」「クラスの皆が私のことを嫌っている。」「何か私にしてくるようで恐い」と言って学校を休むようになった。
医師からは統合失調症であるとの診断を受け、すぐに入院するように言われた。

以降福祉的なサービスは何も受けず、家族だけで見守り、発病から30年以上経過していた。
幸いにも初診時頃(20歳未満)の病院を現在も変わらずに通院していた。このため、初診日証明も容易となり、また、20歳時の診断書も取得することができた。

旧法時代の福祉年金の裁定替えなどの審査で時間を要したものの無事遡及が認められた。(障害基礎年金1級+5年遡及)

>> その他の統合失調症の方の障害年金事例集

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ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう

実際に障害年金を申請(請求)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。

障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。

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