初診日はめまい症 統合失調感情障害で障害厚生年金2級を受給 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県神戸市C様

相談者の状況

中学生の時に不登校になり、学校に行かないことを兄弟から責められていました。

高校に入学するも半年で中途退学し、父親が経営していた会社に所属することになりました。(実際は働いていなかったようで、自宅に引きこもっていたようです。)

自宅に引きこもっていることを兄弟からけなされ続けます。顔を合わす度に心無い言葉をかけられ、精神状態は非常に悪かったようです。

精神状態は不安定になり、ふらつきやめまい、吐き気が止まらなくなり。病院を受診しました。

その後もめまいがひどくなった時に病院を受診していましたが、医師から「精神面の本格的な治療をするためには精神科を受診した方がよい」と言われていました。

ところが、「精神科の受診は世間体が悪い」と兄弟から反対されます。内緒で精神科を受診したこともあったのですが、受診していることがバレてしまい、通院を中断せざるをえなくなりました。

約15年近く、兄弟との関係に思い悩み、頭痛やめまい、気分の落ち込みなどの症状が続いていましたが、精神科への受診は兄から反対されていたため、受診できずにいました。

兄に自宅から追い出され、単身生活になったことで精神科を受診することができました。

この時には、申請(請求)人は46歳になっていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

「めまいやふらつき、吐き気で受診した時」と、「兄弟に内緒で受診した時」は、父親の会社の厚生年金に加入していました。

めまい症状により受診した日を初診日として、障害厚生年金として申請(請求)する方針にしました。

受診状況等証明書を取得したところ、傷病名は「めまい症」とされ、治療の経過には「入院中に精神的に不安定な面があり、抗不安薬を処方」との記載がありました。

兄弟に内緒で受診した病院に確認したところ、診療録は廃棄されていましたが、通院日と診療科(精神科)のデータを所得することができました。

初診日が認められず却下

日本年金機構から「46歳の時に受診した精神科が初診日とする」との連絡が入りました。

46歳で受診した時は国民年金の被保険者です。障害厚生年金から障害基礎年金に裁定替えを求められたのです。

申請(請求)人と話し合った結果、「めまい症」で受診した日が初診日として進めることにし、裁定替えを行わないことにしました。

1ヶ月後、日本年金機構から「初診日を認めない」という却下通知が届きました。

初診日を争って審査請求を行う

審査請求では、「めまい症状で入院していた時に、抗不安薬を処方されていた事実」「通院中断期間は家族に反対されて受診できなかったこと」「兄弟に内緒で受診した病院は精神科であったこと」から、傷病は継続していたことを主張しました。また、この間の申請(請求)人の体調を知っている第三者にも申立書を記載してもらい、審査請求を行いました。

審査請求の決定書では、「抗不安薬が処方されていることから、なんらかの適応となる傷病が出現していたこと。」「未受診期間があることで一連の傷病が続いていないと保険者が判断したのは、家族の妨害を受けていたと主張しているのを考慮しないのは、保険者の失当である」とされ、めまい症で受診した日が初診日であると記載されていました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額1,100,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 統合失調症で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

>>> 障害年金の不服申立て( 審査請求・再審査請求)の流れとポイントを解説

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