兵庫県伊丹市 脊髄小脳変性症(痙性対麻痺)で障害基礎年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県伊丹市

相談者の状況

歩行時に足がうまく前に出ないような違和感がありました。足を前に出しているつもりが出ておらず、転倒しそうになることもありました。

3ヶ月後、突然足がぐらついて転倒してしまいました。起き上がることができず、起こしてもらっても起立状態を維持することができません。

病院で脊髄や脳のMRI検査、血液検査などを受けましたが異状はありません。身体に異常が生じていることは明らかであるため、神経内科を紹介されました。神経内科で精査されますが原因不明。自律神経系の疾患を疑われて心療内科を紹介受診されています。

その間も症状は進行し、歩行がまったくできないようになり、外出時には車椅子を使用するようになっていました。原因は分からないまま症状だけが進行してました。

脊髄小脳変性症と診断されたのは、初診日から4ヶ月が経っていました。

障害年金の申請(請求)時は、臥位や座位から自力で立ち上がることは不可能でになっており、壁や柱や他人の介助を受けた場合にようやく立ち上がれましたが、起立状態を一人で維持することはできずにいました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

脊髄小脳変性症(痙性対麻痺)は、体幹・脊柱の機能の障害であるため、診断書に障害認定基準で1級とされる例示文の記載を依頼しました。

病歴・就労状況等申立書にも体感機能の障害であると申し立てて障害年金を申請(請求)しました。

結果

障害基礎年金2級として決定されました。

脊髄小脳変性症(痙性対麻痺)の障害の程度を争う

障害の程度は1級程度であると考えていたため、審査請求を行うことにしました。

審査請求では、障害年金の申請(請求)の半年前に取得した身体障害者手帳の等級が3級であるとしてことで1級相当とは認められない。また、上肢下肢に障害があることから「肢体の障害」であるとして棄却されました。再審査請求では、脊髄小脳変性症(痙性対麻痺)の資料(医学書)を提出し、「肢体の障害」ではなく「体幹機能の障害」であると主張しました。

公開審理直前に日本年金機構から「体幹機能の障害」として障害等級1級に変更するという連絡がありました。

最終結果

年金種類と等級;障害基礎年金1級

その他

>>> 障害認定基準 体幹・脊柱の機能の障害

>>> 障害年金の不服申立て( 審査請求・再審査請求)の流れとポイントを解説

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スムーズに申請することができ、無事受給資格を得ることができました。

ありがとうございました。

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