脊髄小脳変性症 障害厚生年金1級が決定 | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 兵庫県川西市D様
自分の目の高さよりも上の荷物を取る際、手が思うように上がらず、荷物を取れないようになった。
足踏みもうまくできないようになり、走ることもうまくできなくなっていた。
次第につまずく物がないのに転倒するようになり、歩行中に足が通電したかのような違和感を感じるようになった。
血液検査では異常はなく、詳しく検査等をおこなったところ脊髄小脳変性症と診断された。
初診から約10年目に障害年金を請求(申請)することになった。
症状は徐々に進行しており、請求時には両手腕を上げることが難しく、顔を前方に上げることもできず、杖を使用しての歩行や階段の昇降も困難になっていた。
日常生活はおろか、到底就労できるような状態ではなかったが、定年退職間近だったため、会社から定年退職日まで在籍することを許されていた。
医師が診断書の記載に不慣れであったため、診断書の依頼時に記載例を提出した。
診断書を取得するまでに非常に時間はかかったが、診断書の内容は障害等級1級程度だと判断した。
請求時には会社に在籍している理由や、復職は不能であること、障害福祉サービスを利用していることなどを申し立てた。
(障害厚生年金1級)
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