複数の診療録により初診日証明 筋緊張性ジストロフィーで障害厚生年金2級 | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例

| 兵庫県川西市

昭和62年頃、握った手が開きにくいと感じるようになった。

平成2年頃になると、手は握れるのに、握った手が開かないようになったため、体調に異変を感じて病院を受診したところ、筋緊張性ジストロフィーとの診断を受けた。
経過観察のために通院するという必要性を感じなくなり、5年近く通院を中断していた。
その間も、四肢の筋肉が低下し、少し動作をするだけでも筋肉痛になっていたが、就労を継続していた。
令和元年、急に全身のいたるところに力が入らないようになった。
自力で立ち上がろうとしても立ち上がることができず、床を這って動くことすらできなかった。
ようやく知人と連絡を取ることができ、救急搬送された。

 

請求時は、足腰に力が入らないため、階段の上りは両手で這うような状態で、下りはずるずるとお尻をついて降りていく状態だったため、階段の昇降は必ず介助が必要な状態だった。
初診日が平成2年だったため、初診日の証明が困難になると思われた。
しかし、産業医の紹介状や、請求傷病以外で受診していた医療機関の診療録などが存在していることが分かり、それらを初診日証明として準備した。
これらの資料により、初診日の「年」まで特定できたことから、「初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の基本的取扱い」を利用して請求を行った。

(障害厚生年金2級)

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