12年前の初診月を特定 内科で精神障害用診断書を取得 うつ病で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 大阪府能勢町

相談者の状況

1日に何百件もの電話営業をこなしていましたが、相手から嫌がられたり罵倒されたりすることがあり、日々の営業ノルマも達成できず、上司からの怒りも絶えませんでした。次第に眠れなくなり、日中は倦怠感や疲労感が広がりました。
同僚の勧めで心療内科を受診し、睡眠剤や精神安定剤が処方されましたが、効果が十分でなく、最終的には仕事を辞めざるを得なくなりました。
その後も治療を続けましたが、薬の調整が難しく、精神状態は不安定なままでした。
家族(生活)のために就職しますが、睡眠剤や精神安定剤を服用しながらの仕事で、平日は体調をごまかしつつ働き、休日は疲労感から一日中横になる状態でした。
その後、会社を退職し、生活環境を変えるために自然豊かな町に転居され、地域の医療機関で治療を受けていましたが、睡眠障害や精神症状に悩まされ、普段の生活も支障をきたしていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

初診の医療機関(A心療内科)の診療録は破棄されており、受診状況等証明書を入手することができませんでした。

このため、転院先のBクリニックに受診状況等証明書を依頼しました。依頼時には、前医の情報があれば、日付が具体的でなくてもできる限り記載してほしい旨を伝えました。取得した証明書には「平成21年10月、仕事が変わってから眠れなくなり…」とあり、これにより初診年月が「平成21年10月」であることが確認できました。

Bクリニックの初診日は障害年金の申請(請求)時よりも12年前です。障害年金の申請(請求)のことなど考えるような時期ではないため、この資料によって初診日が認められる可能性が高まりました。

次に、診断書の取得に進みます。申請(請求)者の住んでいる地域には精神科がなかったため、内科クリニックで診断書を取得しました。

診断書の日常生活能力の判定平均は「4.0」日常生活能力の程度は(4)となっており、障害の目安は「1級または2級」とされています。申請(請求)者の日常生活の状況からは、障害の程度は「2級または3級程度」と予想していたため、この判定には驚きました。

精神の障害用診断書は通常、「精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が記入する」とされています。内科医が記入したことで返戻される可能性も心配されましたが、問題なく認定されました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額1,220,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> うつ病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

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