アイザックス症候群 体幹機能の障害で障害厚生年金1級が決定 | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例

| 大阪府池田市K様

下肢と足指のこむら返りが続いていた。

半年後、歩行ができないぐらいの激痛が左足に起こった。

数か所の整形外科を受診したが原因は分からず、その間も左足に激痛が続き、起立状態を維持するのも困難になった。

血液疾患ではないかと疑って血液検査を行うも異常はなく、神経内科を受診した。

神経内科でようやくアイザックス症候群であると分かった。

 

請求時には「体幹機能障害であり、障害の程度は1級である」と、障害の程度についての申立書を作成した。

診断書依頼時にも障害認定で重要視される箇所を伝え、障害認定基準に1級とされている記載例をそのまま診断書に記載してもらった。

(障害厚生年金1級)

このページTOPへ