兵庫県伊丹市 脳梗塞の右上下肢障害により障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県伊丹市

相談者の状況

商談中に言葉が出にくくなり、右上下肢に力が入らないようになりました。商談が終わり、駐車場に向かう途中、意識を喪失し、倒れました。

病院へ救急搬送後、頭部MRI検査の結果、左放線冠脳梗塞と診断されました。

右上下肢に麻痺が残っていたため、リハビリ病院に転院し、6ヶ月間のリハビリテーションを受けました。

下肢補装具がなければ歩行は困難で、右上肢についても麻痺が残り、回復の兆しは見られませんでした。

受任から申請(請求)までに行ったこと

療養中の7カ月間は傷病手当金を受給され、リハビリ病院を退院後に復職されていました。

障害認定基準では「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど認められないとされた場合は、その時を障害認定日とする」とされています。

申請(請求)人はリハビリ病院に入院中に身体障害者手帳は申請されており、申請時の診断書を保管されていました。身体障害者手帳の診断書には6ヶ月経過時に症状固定とされていたため、身体障害者手帳作成時の状態を元に障害年金の診断書を記載してもらうことができました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

その他

>>> 障害認定基準  肢体の機能の障害

>>> 脳梗塞や脳出血による肢体障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

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