既存障害はギランバレー症候群の両下肢麻痺 線維筋痛症で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 大阪府豊中市

相談者の状況

子どもがよろめいたところを両手で受け止めた際に、両肩に電流が流れたかのような激しい痛みがありました。

両肩の痛みはなかなか治まらず、腕の筋力も落ちてきたように感じました。次第に両肩の痛みから、頸部や背部、腰部に痛みが広がっていきます。

病院を受診し、CTやレントゲン検査をしたが痛みの原因は分からず、湿布薬の使用と鎮痛剤を服用して経過をみることになりました。

両肩の痛みや、頸部、背部、腰部の痛みは次第に酷くなり、全身の激しい痛みのため、トイレも這うようにして行くようになりました。
再度病院を受診してレントゲン検査をしましたが異常はなく、医師から線維筋痛症であると診断され、疼痛のコントロールをするために通院をするように言われました。

障害年金の申請(請求)時は、体全体の痛みが酷く、体を横にしてほとんどの時間を過ごしている状態になっていました。
痛みが少しましな時になんとか自分でトイレに行けるぐらいであり、痛みが酷い時は、筋肉がちぎれたように感じ、呼吸が苦しくなり、まったく動けなくなっていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

申請(請求)人は、ギランバレー症候群が既往症としてありましたが、年金保険料の納付要件を満たしておらず、障害年金を受けることができませんでした。

ギランバレー症候群は20代の頃に発病しており、身体障害者手帳の障害の程度は、両上肢軽度機能障害6級、両下肢機能全廃1級、身体障害者等級表による等級は1級となっています。日常生活の状態は、起立状態を維持することや、自力での歩行はできず、常時車椅子を使用しており、上肢については、発病初期の頃は握力が低下していましたが、リハビリによって握力は改善しており、日常生活の動作に支障はありませんでした。

ギランバレー症候群と線維筋痛症は、同じ肢体の障害用の診断書を使用するため、障害の程度が混在するのではと考えました。このため、ギランバレー症候群の病歴・就労状況を記載し、線維筋痛症の発病前の日常生活状況や障害の程度などを詳細に申し立て、身体障害者手帳を申請時の診断書を提出しました。

線維筋痛症の診断書では、重症度分類はステージ3(激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難)とされており、障害の等級は2級相当であると考えました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 線維筋痛症で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

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