線維筋痛症で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所
線維筋痛症により日常生活に著しい支障が出ている場合にも障害年金の対象となります。
ここでは、線維筋痛症で障害年金を申請(請求)するためのポイントや注意点を解説します。
線維筋痛症とは
線維筋痛症は、原因不明であらゆる検査でもほとんど異常が認められないにも関わらず、全身の強い痛み(疼痛)やこわばりを主症状とし、精神神経症状(睡眠障害やうつ病など)、自律神経の症状(過敏性腸症候群)など様々な症状が生じる疾患です。こうした症状が長期間に渡った場合、強い痛み(疼痛)が進行・慢性化しやすく、そのために日常生活に著しい支障が生じることになってきます。
線維筋痛症による障害年金の等級
線維筋痛症による障害年金の等級は次のようになり、それぞれの等級によって支給額が決まります。
※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 全身の激しい痛みが酷く、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要になっている |
2級 | 激しい痛みが持続し、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合、又は一人でできるが非常に不自由な場合 |
3級 | 激しい痛みのため、労働に著しい制限を受けているような場合 |
障害年金の申請(請求)の進め方
線維筋痛症で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 初診日を調べる
- 「受診状況等証明書」取得する
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(肢体の障害用)」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
線維筋痛症で障害年金を申請(請求)するポイント
ポイント1 線維筋痛症と確定診断されるまでの病歴の整理
障害年金では、「初診日」を基準にして受給要件を満たしているのか確認されるため、「初診日」を特定することが重要になります。
線維筋痛症の場合、初診日を明確に特定することが困難な場合があります。線維筋痛症と確定診断ができる医師が少ないため、疼痛の原因が分からずに様々な医療機関を受診しているからです。
まずは、今まで受診してきた医療機関の整理をすることから始めていきましょう。
ポイント2 線維筋痛症の初診日は
線維筋痛症の場合、発症直後に確定診断されない事例が多くあるため、障害年金の初診日は次のように扱うとされています。
「診断書」、「受診状況等証明書」、「病歴・就労状況等申立書」の提出書類の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日における診療が、線維筋痛症に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合は、請求者が申し立てた初診日を障害年金の初診日として扱うとしています。
具体的には次のようになります。
- 請求者が申し立てた初診日に係る医療機関が作成した「診断書」又は「受診状況等証明書」の記載内容から、請求者が申し立てた初診日において、線維筋痛症の症状に係る診療を受けていたものと認められること。 例えば、 請求者が身体の広範囲に及ぶ慢性疼痛について診療を受けていたものと認められる場合等がこれにあたります。
- 線維筋痛症に係る確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書を含む)において、請求者が申し立てた初診日が線維筋痛症のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること。
- 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申し立てが行われていること。 なお、提出書類の記載等から、線維筋痛症等に関連する医療機関への受診について未継続の期間が確認される場合にあっては、 当該未継続期間において、線維筋痛症の症状が継続している旨の申し立てが行われていること。 また、当該未継続期間が6ヶ月を超える期間となる場合にあっては、診断書等の医療機関が作成する書類の記載内容から、当該未継続期間において、線維筋痛症の症状が継続しているものと認められるものであること。
ポイント3 診断書に重症度分類(ステージ)が記載されているか
線維筋痛症で障害年金を申請(請求)する際に使用する診断書は「肢体の障害用の診断書」になります。
線維筋痛症は、次の表のようにステージⅠ~ステージⅤに分類されていますので、障害年金を申請(請求)する場合、肢体の障害用の診断書⑨の項目にどのステージに該当しているのかが記載されている必要があります。
線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)
ステージⅠ | 国リウマチ学会診断基準の18カ所の圧痛点のうち11ヵ所 以上で痛みがあるが、日常生活に重大な影響を及ぼさない。 |
ステージⅡ | 手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。 |
ステージⅢ | 激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難 |
ステージⅣ | 痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。 |
ステージⅤ | 激しい全身の痛みとともに、膀脱や直腸の障害、口の渇き、目の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。 |
ポイント4 重症度分類(ステージ)以外に必要な項目
線維筋痛症の場合、重症度分類(ステージ)以外にも次の項目が必要になります。
- ⑭ 握力
- ⑮ 手(足)指関節の他動可動域
- ⑯ 関節の可動域及び握力
- ⑱ 日常生活における動作の障害の程度
- ⑲ 補助用具使用状況
- ⑳ その他の精神・身体の障害の状態
- ㉑ 現症時の日常生活活動能力及び労働能力
- ㉒ 予後
診断書の各項目に漏れがないか、実態と合っているかを必ず確認するようにしましょう。
ポイント5 線維筋痛症で障害等級2級として認定された事例
次の診断書は障害等級2級として認定された事例です。
障害の程度は、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが 一人でできてもやや不自由な場合、又は一人でできるが非常に不自由な障害となっており、線維筋痛症の重症度分類試案の「ステージⅢと評価されているが、全身に痛みが広がっていることから、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものに該当すると認められるため、 2級 15号と認定されています。
ポイント6 病歴・就労状況等申立書で日常生活の困難さを申し立てていますか?
「病歴・就労状況等申立書」は、日常生活上の困難さを記入するためのものといえます。
「病歴・就労状況等申立書」の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もあります。線維筋痛症により、日常生活がどのように困難になっているのか、丁寧に記載していきましょう。
ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう
実際に障害年金を申請(請求)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。
障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。
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