大腿骨骨頭壊死で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所

大腿骨骨頭壊死により人工関節となった方や歩行が著しく困難になっている場合は、障害年金の対象です。

ここでは、大腿骨骨頭壊死なった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

大腿骨骨頭壊死で人工関節となった場合の障害認定基準

大腿骨骨頭壊死で人工関節となった場合の「障害認定基準」は、次のようにされています。

等級 障害の程度
2級 人工骨頭又は人工関節をそう入置換しても、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が次のような場合

・不良肢位で強直している

・一下肢の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2 分1 以下に制限され、かつ、筋力が半減している

・筋力が著減又は消失しているもの


膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合


人工骨頭又は人工関節をそう入置換しても、両下肢とも3大関節中1関節以上の関節が次のような場合

・不良肢位で強直しているもの

・筋力が半減しているもの

3級 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの。

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障害年金の申請(請求)の進め方

大腿骨骨頭壊死で障害年金を申請(請求)手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書取得する。
  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(肢体の障害用)」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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大腿骨骨頭壊死で障害年金を申請(請求)する際のポイント

ポイント1 大腿骨骨頭壊死の原因がアルコールの大量摂取の場合

大腿骨骨頭壊死となった原因がアルコールを大量摂取だった場合、障害年金の申請(請求)では、「股関節あたりに痛みを感じ、それにより初めて医師の診察を受けた日」が初診日になります。

 

ポイント2 大腿骨骨頭壊死の原因がステロイド剤の大量投与による場合

初診日分かりますか

大腿骨骨頭壊死となった原因がステロイド剤の大量投与による場合は、「ステロイド剤の大量投与と大腿骨骨頭壊死との間に因果関係が認められた場合(ステロイド剤による副作用が明らかな場合)」には、痛みを感じて初めて医師の診療を受けた日とされるのではなく、ステロイド剤が投与されるようになった原因となる病気(例えば、白血病、全身性エリテマトーデスや膠原病)の初診日が障害年金を申請(請求)する場合の初診日とされています。

必ずしもステロイド剤が投与された病気の初診日が障害年金の初診日とはされず、次の事例のように、個別に判断されますので注意が必要です。


事例1 痛みを感じた日が初診日となったケース

白血病の治療のためにステロイド剤を使用した。白血病は完治したがステロイド剤の大量投与のために股関節が壊死したことにより人工関節手術となった。

初診日が「白血病の治療が始まった日」となるか、「骨頭壊死が分かった整形外科での受診日」となるか判断に迷った。どちらの日をとっても初診日は厚生年金の被保険者だったことと、診断書で「ステロイド剤との因果関係があることは排除できない」との記載があったことで、障害年金の申請(請求)では骨頭壊死が分かった日を初診日として請求をおこなった。

審査では、ステロイド剤の投与と大腿骨骨頭壊死の因果関係を認めず、大腿骨骨頭壊死が分かった整形外科を初診日として認定された。(障害厚生年金3級)


事例2 ステロイド剤を使用した原因となる病気が初診日となったケース

ステロイド剤の大量投与により大腿骨骨頭壊死となり、人工関節となった方だった。

年金事務所の担当者からは、「大腿骨骨頭壊死で初めて医療機関を受診した日が障害年金を申請(請求)する際の初診日である」と言われていた。

請求者の年金加入歴は、この日が国民年金の被保険者のため、2級までしかない障害基礎年金では受給できないと言われていた。※人工関節は3級程度の障害のため。

しかし、ステロイド剤の投与が原因で大腿骨骨頭壊死となった場合、両者の間に相当因果関係が認められた場合には、ステロイド剤投与の原因となった元の傷病により初めて医療機関を受診した日が初診日となる。請求者の場合、元の傷病の初診日は厚生年金の被保険者だったため、障害年金を受給できるのである。
障害年金を申請(請求)する際は、ステロイド剤の投与が原因で大腿骨骨頭壊死となったとの医師の証明をもらい、年金請求書に添付した。

請求者の方が遠方だったため、当初は代理をお断りしようかと思ったが、弊所へ依頼したいとの希望があり、逐次メールや電話などで指示をさせてもらい請求まで行うことができた。(障害厚生年金3級)

 

ポイント3 障害年金を申請(請求)できるのはいつから?

大腿骨骨頭壊死で人工関節となった場合、障害認定日にも注意する必要があります。

通常、障害認定日は初診日から1年6か月経過後となっていますが、人工関節をそう入置換したものについては、障害認定日は「そう入置換した日」となりますので注意が必要です。

初診日から1年6か月経過前に人工関節となった場合は、すぐに障害年金を申請(請求)することができます。

障害年金を申請(請求)せずに相当期間が経っていても、障害認定日時点の診断書があればその時に遡って請求が可能になります。

初診日から1年6か月経過後に人工関節となった場合は、原則通り、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。

障害認定日時点で日常生活に著しい支障がでていない時には障害等級には該当せず、障害年金を申請(請求)したときから障害年金を受給できることになります。

人工関節となっても障害年金を申請(請求)していない場合は、過去に遡っても受給できませんので、すぐに請求する必要があります。1か月請求が遅れれば1か月分の年金が受け取れないことになります。

 

ポイント4 病歴・就労状況等申立書の記載内容も重要になります

初診日の証明ができ、症状が正しく反映された診断書を取得した後は、「病歴・就労状況等申立書」を作成します。

発病時から現在までの経過を整理し、年月順に記入していきます。

これには通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況、受診していなかった期間はなぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。

診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。

ステロイド剤が原因によるものと申し立てる場合は、傷病の経過を丁寧に記載していきましょう。

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ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう

実際に障害年金を申請(請求)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。

障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。

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