網膜色素変性症で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所
網膜色素変性症が原因で視力や視野に障害が残り、日常生活に支障が生じている場合には障害年金の対象となります。
ここでは、網膜色素変性症になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。
網膜色素変性症の障害認定基準
網膜色素変性症の「障害認定基準」は次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。
※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
視野の障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2級 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
求心性視野狭窄又は輪状暗点のあるもので、Ⅰ/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの 求心性視野狭窄又は輪状暗点のあるもので、両眼の視野がそれぞれⅠ/4の指標で中心10度以内におさまるもので、かつ、Ⅰ/2の指標で中心10度以内の8方向の残存視野の合計が56度以下のもの |
3級 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
障害手当金 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
一眼の視力が0.1以下に減じたもの 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの |
障害年金の請求(申請)の進め方
網膜色素変性症で障害年金を請求(申請)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
- 「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(眼の障害用)」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
網膜色素変性症で障害年金を請求(申請)するポイント
ポイント1 障害年金の請求(申請)では初診日の特定が重要
障害年金では、「初診日」を基準にして受給要件を満たしているのか確認されるため、「初診日」を特定することが重要になります。
「初診日」は、自己申告で認められることはなく、客観的な資料により「初診日」または「初診時期」を特定する必要があります。
網膜色素変性症の方は初診日が相当程度過去に遡る場合が多くありますので、初診日を特定することが困難なことが多いと思います。
「初診日」を客観的な資料で特定できない場合には、他の資料等の提出によって「初診日」を認めてもらえる可能性があります。
大切なことは「初診日」が曖昧なまま、障害年金を請求(申請)しないことです。
「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に掲載していますのでご覧ください。
ポイント2 障害年金の初診日に関する調査票
網膜色素変性症で障害年金を請求(申請)する場合、初診日に関する調査票(以下、「調査票」)の提出を求められることがあります。
「調査票」には、「幼少期に家族から又は学校の健康診断等で何かいわれて医療機関に行ったことはないか」、「視力が落ちてきたことに気づいた時期」、「中学卒業頃から数年の視力の数値(分かる範囲での)」など、幼少期に医療機関を受診したことはないか確認するための資料となります。
幼少期に具体的な症状が出現し、医療機関を受診していたなら20歳前に初診日のある障害基礎年金での請求(申請)となりますが、それが成人以降の場合で、初診日に厚生年金の被保険者であった場合には障害厚生年金での請求(申請)となります。
障害厚生年金で請求(申請)する場合、「調査票」や「病歴・就労状況等申立書」によって初診日が幼少期になかったのか確認されることになりますので慎重に記入する必要があります。
「症状が悪いということをアピールしたい」からと、幼少期から視力が特別に悪かったという、事実と異なるようなことを記入することは意味がありません。
ポイント3 障害手当金程度の障害で症状固定していない場合
障害手当金は厚生年金保険の制度ですので、初診日に厚生年金の被保険者だった場合に対象になります。
初診日から5年以内に症状が固定しており、その日から5年以内に請求した場合に障害手当金(一時金)を受給することができます。
症状が固定していない場合には、障害厚生年金3級の年金が支給されることになります。
網膜色素変性症で障害年金の請求(申請)をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
臨床個人調査票と紹介状の記載内容から初診日を特定
自動車を運転中に視力の低下を自覚したため、眼鏡販売店に行って検査を受けた。補正を行っても視力が良くならず、店員から「眼科に行って検査を受けた方が良い」と勧められた。
近医の眼科を受診し、視力測定や視野検査を行ったところ、網膜色素変性症の疑いがあると言われた。
大学病院で網膜電位図検査や視野検査などを行った結果、網膜色素変性症であると診断された。
定期的に検査等を行っていたが、次第に育児や仕事などで忙しく、検査を行うこともなくなった。
請求時には、初診日から約15年が経過していた。
初診となる眼科は廃業しており、通院中断の期間もあったため初診日証明が非常に困難になるかと思われたが、請求人が保管していた「網膜色素変性症 臨床個人調査票」と眼科から大学病院への紹介状の記載内容から、初診日を特定することができた。(障害基礎年金2級)
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