咽頭・喉頭摘出後の後遺症で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所
咽頭・喉頭摘出後の後遺症により、日常生活に支障がでている場合には、障害年金の対象になります。
ここでは、咽頭・喉頭摘出後の後遺症になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。
咽頭・喉頭摘出後の後遺症の障害認定基準は
咽頭・喉頭摘出後の後遺症でそしゃく・嚥下機能や言語機能の障害となった場合の障害年金認定基準は次のようになっており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ
支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
言語機能の障害認定基準
咽頭・喉頭摘出後の後遺症による「言語機能の障害認定基準」は次のとおりです。
等級 | 障害の状態 |
---|---|
2級 | 発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。 |
3級 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。 |
障害手当金 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいう。 |
・音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいいます。
・構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発声不能な語音を評価の参考にされます。発声不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われた場合はその結果を確認されます。
- 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
- 歯音、歯唇音(さ行、た行、ら行等)
- 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
- 軟口蓋音(か行音、が行音等)
そしゃく・嚥下機能の障害の障害認定基準
咽頭・喉頭摘出後の後遺症による「そしゃく・嚥下機能の障害認定基準」は次のとおりです。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
2級 | 流動食以外は摂取できないもの
経口的に食物を摂取することができないもの 食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないように、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの 一日の大半を食事に費やさなければならないように、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの |
3級 | 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要な場合もの
全粥又は軟食以外は摂取できない程度のもの |
障害手当金 | ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの |
・そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものである。
・そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって上記(2級~障害手当金)のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定する。
・食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行う。
障害年金の申請(請求)の進め方
咽頭・喉頭摘出後の後遺症で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
-
「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能)の障害用」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
咽頭・喉頭摘出後の後遺症で障害年金を申請(請求)するポイント
ポイント1 そしゃく・嚥下機能と言語機能の両方に障害が残った場合
舌癌の手術により舌を欠損した場合、「そしゃく・嚥下機能」と「言語機能」の両方に障害が残ることがあります。
この場合、障害年金では双方の障害の程度をそれぞれ併合し、併合された等級で障害年金が支給されることになります。
具体的な等級の併合結果は次の表ととおりです。
そしゃく・嚥下機能 | 言語機能 | 併合後の等級 |
---|---|---|
2級 | 2級 | 1級 |
2級 | 3級 | 2級 |
3級 | 2級 | 2級 |
3級 | 3級 | 2級 |
障害手当金 | 3級 | 3級 |
3級 | 障害手当金 | 3級 |
ポイント2 障害年金の初診日は
障害年金の「初診日」とは、障害の原因となった傷病により、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日とされます。
声のかすれや喉の違和感などで病院を受診した日が、障害年金を申請(請求)する際の初診日になります。
ポイント3 障害年金はいつから申請(請求)できる?
通常、障害年金は初診日から1年6か月経過した時点から請求することができますが、喉頭全摘出手術を施している場合には、「喉頭全摘出手術日」から障害年金を申請(請求)することができます。(ただし、1年6か月経過以降に喉頭全摘出手術を施している場合は、障害認定日は原則通り1年6か月時点となります)
・初診日から1年6か月経過前に喉頭全摘出手術を施した
すぐに障害年金の申請(請求)ができます。請求せずに相当期間が経っていても障害認定日時点の診断書があればその時に遡っての請求も可能になります。
・初診日から1年6か月経過後に喉頭全摘出手術を施した
原則通り、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。1年6か月時点で著しく日常生活に支障がでていない時には障害等級には該当せず、請求したときから障害年金を受給できることになります。
喉頭全摘出手術を施しても障害年金を申請(請求)していない場合は、過去に遡っても受給できませんので、すぐに請求する必要があります。1か月請求が遅れれば1か月分の年金が受け取れないことになります。
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