感音性難聴で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説 | かなみ社会保険労務士事務所
感音性難聴により日常生活に支障がでている場合には障害年金の対象になります。
ここでは、感音性難聴になった場合の障害年金の基準や請求(申請)手続きのポイントを解説します。
感音性難聴の障害認定基準は
感音性難聴の「障害認定基準」は次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの |
2級 | 両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの
両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの |
3級 | 両耳の平均純音聴力レベル値が70 デシベル以上のもの
両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの |
障害手当金 | 一耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のもの |
障害年金の申請(請求)の進め方
感音性難聴で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のよう申請(請求)になります。
- 「初診日」を調べる。
-
「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
感音性難聴で障害年金を申請(請求)するポイント
ポイント1 障害年金の申請(請求)では初診日の特定が重要
障害年金では、「初診日」を基準にして受給要件を満たしているのか確認されるため、「初診日」を特定することが重要になります。
感音性難聴は、症状の進行が遅く、障害年金を申請(請求)する頃には初診日の証明が取れない場合が多くあります。
「初診日」は、自己申告で認められることはなく、客観的な資料により「初診日」または「初診時期」を特定する必要があります。
「初診日」を客観的な資料で特定できない場合には、他の資料等の提出によって「初診日」を認めてもらえる可能性があります。
大事なことは「初診日」が曖昧なまま、障害年金を申請(請求)しないことです。
「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に掲載していますのでご覧ください。
ポイント2 障害年金の初診日に関する調査票
感音性難聴で障害年金を申請(請求)する場合、「初診日に関する調査票(以下、「調査票」)」の提出を求められることがあります。
「調査票」には、幼児期に家族から又は学校の健康診断等で、何か言われて医療機関に行ったことがあったのか、「聴力が落ちてきたことに気づいた時期」「中学卒業頃から数年ごとの聴力の数値(分かる範囲での)など、幼少期に医療機関を受診したことはないか確認するための資料となります。
幼少期に具体的な症状が出現し、医療機関を受診していたなら20歳前に初診日のある障害基礎年金での申請(請求)となりますが、それが成人以降の場合で、初診日に厚生年金の被保険者であった場合には障害厚生年金での申請(請求)となります。
「調査票」や「病歴・就労状況等申立書」によって初診日が幼少期になかったのか確認されることになりますので慎重に記入する必要があります。
「症状が悪いということをアピールしたい」からと、幼少期から聴力が特別に悪かったという、事実と異なるようなことを記入することは意味がありません。
ポイント3 診断書の聴力レベルの数値などに間違いないか
障害年金で使用する診断書は、「診断書(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)」になります。
聴力レベル(db)と最良語音明瞭度の数値は障害の程度に関わる項目ですので、それらが障害認定基準を満たしているのか確認する必要があります。
また、障害年金を受給していない方で、両耳の聴力レベルが100db以上となる場合は、脳性脳幹反応検査(ABR等)の検査が必要になります。
感音性難聴で障害年金の申請(請求)をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
初診時の問診表と健康保険医療費通知書により初診日証明
本人請求で「初診日不明」として「却下」されていた方だった。
請求書類を確認すると初診日と誤認されるような記載が多くあり、審査途中で追加提出した書類にも初診日が判断できるものはなかったため、厚生年金加入中の初診日であるにも関わらず、20歳前傷病の可能性があるとして却下されていた。
初診日となる病院のカルテは廃棄されており、2番目の医療機関のカルテ開示を行った。
初診時の問診表で「これまで医療機関を受診したことはない」との回答を添付。また、健康保険組合から約10年間分の受診歴と受診内容の一覧を取り寄せた。
これらの書類を元に障害年金の審査請求と再請求を行ったところ、傷病の性質上から申し立てた内容に不合理はないとして障害年金の受給が認められた。
最初に障害年金の請求をされてから2年近くかかったが、無事障害年金を受け取っていただくことができた。(障害厚生年金1級)
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