初診時問診表と健康保険医療費通知書により初診日証明(両側性感音難聴) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 大阪府豊中市A様
本人請求で初診日不明として却下されていた。
請求書類を確認すると初診日と誤認されるような記載が多くあり、審査途中で追加提出した書類にも初診日が判断できるものはなかったため、厚生年金加入中の初診日であるにも関わらず、20歳前傷病の可能性があるとして却下されていた。
初診日となる病院のカルテは廃棄されており、2番目の医療機関のカルテ開示を行った。
初診時の問診表で「これまで医療機関を受診したことはない」との回答を添付。
健康保険組合から約10年間分の受診歴と受診内容の一覧を取り寄せた。
これらの書類を元に障害年金の審査請求と再請求(申請)を行ったところ、傷病の性質上から申し立てた内容に不合理はないとして障害年金の受給が認められた。
最初に障害年金の請求(申請)をされてから2年近くかかったが、無事障害年金を受け取っていただくことができた。
初回請求が非常に大事だと思った案件だった(障害厚生年金1級)
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実際にご依頼されていかがでしたか?
先生との御縁に感謝の一言です。私ではどれだけ時間をかけても却下の結果だったと思います。かなり不利で複雑な案件にも先生の尽力のお陰で容認頂き今迄ハンディを抱えながらも様々な事に絶え歩んで来た事が救われました。先生のきめ細やかな配慮の下とても心強かったです。本当に有り難うございました。