胸腰椎圧迫骨折で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県神戸市A様
相談者の状況
自動二輪車を運転中にタクシーと接触。胸腰椎圧迫骨折と外傷性クモ膜下出血により救急搬送されました。急性期治療後にリハビリを行いましたが、胸腰椎に強い疼痛が残ったままでした。
少し衝撃があるだけで腰部は痛むため、フレームコルセットを常時使用していました。歩行は杖を使用しなければならず、椅子に1時間着座するだけで腰部の疼痛がひどくなります。事故前のように仕事ができなくなったために会社を退職されています。
受任から申請(請求)までに行ったこと
胸腰椎圧迫骨折という傷病名から、「疼痛」が主訴と判断される可能性がありました。現に、請求人の主訴は疼痛により脊柱の機能に障害を受けています。
「疼痛」は障害年金の認定では評価されないため、障害年金の受給は難しいと思っていました。
事故から3年以上経過しても「疼痛」が残っている原因を医師に確認したところ、「胸腰椎部に明らかな器質的変化があり、それによって「疼痛」が残っている可能性がある」と説明がありました。
このため、「疼痛」が主訴でしたが、「疼痛」は胸腰椎部の器質的変化が原因であると診断書内に記載してもらい、障害厚生年金を申請(請求)しました。病歴・就労状況等申立書には、脊柱の可動域が制限により運動機能に障害が生じていると記載しています。
結果
障害の程度に該当せずに不支給になりました。
保有個人情報開示請求
審査状況を確認するために保有個人情報開示請求を行いました。
障害状態認定表には「疼痛」の文字のみ記載されていました。
やはり、胸腰椎圧迫骨折の主訴が「疼痛」であり、「疼痛」によって日常生活に支障が出ていると判断されたのです。
審査請求を行う
申請(請求)人の状態は「脊柱の機能障害」であると審査請求で主張しました。
事故日と事故から6ヶ月経過時、申請(請求)時の3枚のレントゲン写真を比較し、骨が形成される過程や胸腰椎部の器質的変化の状況を意見書として医師に記載してもらいました。
最終結果
「脊柱の明らかな器質的変化のために可動域が制限されている運動機能障害」と判断され、障害厚生年金3級が決定されました。
年金種類と等級;障害厚生年金3級
年金額:年額850,000円
その他
>>> 障害年金の不服申立て( 審査請求・再審査請求)の流れとポイントを解説
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