胸腰椎圧迫骨折で障害厚生年金3級が決定(神戸市A様) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県神戸市A様

交通事故により胸腰椎圧迫骨折及び外傷性クモ膜下出血となった。圧迫骨折に対しての治療のためにフレームコルセットを使用してリハビリを行ったものの、事故から約3年5か月経過した頃にも胸腰椎に常時強い疼痛が残っていた。
胸腰椎圧迫骨折という傷病名から主訴は「疼痛」と判断される可能性があり、現に請求人の主訴は疼痛により脊柱の機能に障害を受けているようであった。

疼痛は障害年金の認定では評価されないため、このままでは難しいのではと思われた。
しかし、事故から3年以上経過しても常時疼痛が残っている原因を医師に確認したところ、胸腰椎部に明らかな器質的変化があり、それによって疼痛が残っている可能性があるのではと言われた。
このことを診断書内に記載を受け、脊柱の可動域が制限により運動機能に障害が生じていると申し立てた。(障害厚生年金3級)

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