初診日から10ヶ月で症状固定 左被殻出血で障害厚生年金1級を受給 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 大阪府豊能郡能勢町

相談者の状況

高速道路を蛇行運転しているところをパトカーに発見されました。

警察官と話をしているうちに右上下肢が痺れ、その後意識を消失しました。

左被殻出血と診断され、開頭血腫除去手術を受けています。入院中に水頭症となったため、脊髄ドレナージ手術とLPシャント手術を受けています。

約3ヶ月の入院後、右上下肢の重度の麻痺が残っていたため、リハビリテーション病院に転院されています。

受任から申請(請求)までに行ったこと

弊所にお問い合わせをいただいたのは、救急搬送された日から1年近く経過した時でした。

障害認定基準では「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど認められないとされた場合は、その時を障害認定日とする」とされています。

申請(請求)人は、初診日から10か月経過した時に身体障害者手帳の申請をしていることから、手帳作成時の状態を元に障害年金の診断書を記載してもらうことができました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金1級

年金額:年額1,930,000円

その他

>>> 障害認定基準  肢体の機能の障害

>>> 脳梗塞や脳出血による肢体障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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