大阪府大阪市 初診日から2ヶ月後に人工関節手術 障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

50歳を過ぎた頃から仕事の業務内容が増え、重量物を運ぶ作業が続くようになりました。かなりの重量物でしたが、会社から機械等を使用すると時間がかかるため、手作業で行うように指示されていました。

次第に、歩行中に腰部の痛みを自覚するようになり、市販の湿布薬を使用するようになりました。その後も重量物の運搬が続いていたため、歩行が困難な状態になっていきました。

整形外科を受診し、レントゲン検査で左変形性股関節症であると診断されました。この時点では股関節の状態は非常に悪く、左股関節の人工関節置換術を受けました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

初診日から1年6ヶ月以内に人工関節をそう入置換した場合、障害認定日は人工関節をそう入置換した日になります。

申請(請求)人が人工関節のそう入置換手術を受けたのは初診日から2ヶ月後だったため、障害認定日の特例を利用することができました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

その他

>>> 障害認定基準 下肢の障害

>>> 変形性股関節症で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

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