兵庫県川西市 パーキンソン病で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

手が震えるようになり、貧乏ゆすりのような足の動きをするようになりました。歩行時の両手の動き方にも違和感があり、覇気もなくなり、顔の表情は抑うつ状態のように見えました。

神経内科を受診して薬剤反応検査をおこなったところ、パーキンソン病であると診断され、定期的に通院して抗パーキンソン病薬の処方を受けるようになりました。

初診から4年間で抗パーキンソン病薬の処方量が増えていきます。除々に体の動きが緩慢になり、固縮になる時間も長くなっていきます。手の震えのために、細かな作業が難しく、簡単な作業であっても、仕事を一人で完結できないようになっていきました。生活のために仕事を続けていましたが、会社から退職勧奨されてしまいました。障害年金の申請(請求)時は就労できるような状態ではありません。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害認定日と申請(請求)時は同じ病院に通院しており、遡及請求が可能であると考えました。

病歴・就労状況等申立書で障害認定日当時の日常生活の状況を詳細に記載し、申請(請求)時の体調は、オンとオフ時の時間帯ごとの1日の状態や服薬前後の状況をグラフにして作成し、診断書依頼時に提出しました。

診断書を確認したところ、障害認定日の障害は「3級」相当であり、申請(請求)時の障害は「2級」相当であると推測できました。

障害年金の申請(請求)時は、額改定請求を提出しておき、申請(請求)日に職権改定されなかった場合に備えて、審査請求ができるようにしました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

※ 障害認定日は障害厚生年金3級として決定され、約1ヶ月後に支給額変更通知書が送付され、申請(請求)日に「2級」に改定されました。

その他

>>> 障害認定基準  肢体の機能の障害

>>> パーキンソン病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

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