大阪府豊中市 関節リウマチで障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府豊中市
相談者の状況
19歳の頃に手指関節のこわばりと腫脹感、膝関節痛、腕が上げにくいなどの症状を自覚するようになりました。しばらく様子を見ていたものの変化がなかったために病院を受診しました。
血液検査で関節リウマチと診断され、定期的に通院して抗リウマチ薬や鎮痛剤の処方を受けていましたが、23歳の時に妊娠され、2年間抗リウマチ薬や鎮痛剤の服用を中断されました。
通院を再開した時には両手全体がこわばり、手首が硬直していました。手指も浮腫んでおり、日常生活の動作全般が非常に不自由になっていました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
通院中断期間がありましたが、初診時(19歳)と現症時は同じ医療機関に通院されていました。
診断書に初診日が記載されているため、受診状況等証明書の取得は不要でした。
障害の状態は、手関節は両手とも硬直しており、筋力は著減。前腕の関節可動域も制限されていました。上肢が必要になる日常生活の動作のほとんどは△×(一人でできるが非常に不自由)と判断されていました。
結果
障害年金2級の対象になる障害に該当しないとされました。
審査請求を行う
障害認定基準 上肢の障害には「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」は2級と明示されており、相当程度の障害とは、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているものと記載されています。
申請(請求)人の両手関節はまさにこの状態になっていることから、今回の審査は明らかな間違いであると主張しました。
最終結果
審査請求から3ヶ月後、日本年金機構自ら誤りを認め、処分(不支給)を変更すると連絡がありました。
年金種類と等級;障害基礎年金2級
その他
>>> 関節リウマチで障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説
>>> 障害年金の不服申立て( 審査請求・再審査請求)の流れとポイントを解説
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